トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉士・介護福祉士・実務者養成施設について > 介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について
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掲載日:2024年10月11日
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介護福祉士養成施設の設置者は、新たに指定を受けようとする場合や申請内容・届出内容を変更しようとする場合は申請書、または届出書を埼玉県知事に提出する必要があります。
申請内容については、県の承認が必要となります。
申請内容・変更内容によって、提出書類、提出期限が異なりますので、必ず下記を御確認ください。
※申請の書類にはそれぞれインデックスを付けて、ファイルに綴じて提出してください。
※計画書提出前に、事前に御相談ください。
県の指定を受けた介護福祉士実務者養成施設のかたは、以下の留意事項を御確認ください。
下記事項に変更が生じる前に提出してください。県の承認を受けて変更となります。
・学則(修業年限、年間総定員、学級数、養成課程に関すること)
・校舎の各室の用途及び面積(通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
・通信養成を行う地域(通信課程)
・添削その他の指導方法(通信課程)
下記に変更が生じた場合に提出してください。
・設置者の名称及び所在地
・養成施設の名称及び位置
・学則(修業年限、年間総定員、学級数、養成課程以外の事項)
・専任教員及び教員要件を有する教員の変更
・カリキュラム
・実習施設
・課程修了の認定方法(通信課程)
各種申請・届出等については、電子メールで受付可能です。
メール件名に、申請届出名・法人名・事業所名を記載の上、メールを送信してください。
養成施設においては定期的に自己点検を実施し、適正な養成施設の管理・運営を図ってください。
「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」の一部改正について(平成30年4月6日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長)(PDF:178KB) 【改正後全文】(PDF:350KB)
※「医療的ケア」演習の実施方法及び評価については「喀痰吸引等研修実施要綱」別添2の2以降の規定を参照してください。
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