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掲載日:2025年12月9日
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PCB廃棄物問題の歴史やPCBの用途、判別方法などを解説するページです。
【動画】PCBとは?(基礎編)8分(別ウィンドウで開きます)
【動画】PCB廃棄物処理の流れ(実践編)11分(別ウィンドウで開きます)
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)は、国内では1953年(昭和28年)頃から製造が開始され、不燃性、電気絶縁性等の特性から変圧器、コンデンサー等の電気設備に使用されましたが、1968年(昭和43年)に西日本一帯で、PCBが混入した米ぬか油の摂取による中毒事件(カネミ油症事件)が発生するなど、PCBによる環境汚染が大きな社会問題となり、1972年(昭和47年)7月以降製造が行われていません。
1991年10月には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」といいます。)の改正により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、不要になった「廃PCB等、PCB汚染物」(以下「PCB廃棄物」といいます。)は、「特別管理産業廃棄物」の一つに指定されました。
このPCB廃棄物の保管については、廃棄物処理法の規定により特別管理産業廃棄物保管基準を遵守するとともに、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
2001年(平成13年)7月には、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」といいます。)が施行され、PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB特措法の規定に基づき、毎年度保管等の状況について届出することが義務づけられています。
PCBは、難燃性、絶縁性等の性質により、主として次の用途に使用されています。
具体的には、使用を終えた次のものが該当します。
PCB廃棄物は、含有又は付着したPCB濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。
高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5,000ppm)を超えるもの※
低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が、5,000ppm以下※であり、かつ、0.5ppmを超えるもの
(PCB濃度が0.5ppm以下のものは、PCB廃棄物には該当しません)
※なお、橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物については、PCB濃度が100,000ppm以下であれば低濃度PCB廃棄物となります。
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株株式会社(JESCO)で処分を行っていましたが、すでに機器受付を終了しており、現在、国において新たな処分方法を検討しています。
低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処分を行っています。
処分先についての詳細は、PCB廃棄物の処分先についてをご覧ください。
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサー等には絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は、各メーカーに問合せるか、一般社団法人日本電機工業会のホームページを参照してください。
※コンデンサーは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
なお、東芝、ニチコン製のコンデンサーにおいては平成3年(1991年)以降に製造されたものであっても、PCB汚染の可能性があります。対象機器等詳細については以下のメーカー見解書を参照ください。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
埼玉県では、平成30 年度から照明器具の安定器について、PCB使用の有無の調査をしています。
次の順序でPCB含有の有無を判別してください。
なお、東芝、日立製の安定器においては昭和52年(1977年)以降に製造されたものであっても、PCB汚染の可能性があります。対象機器等詳細については以下のメーカー見解書を参照ください。
PCB使用器具の取り扱いについて(日立グローバルライフソリューションズ株式会社)
一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
【動画】PCB使用安定器の調査・確認手順(YouTube)(別ウィンドウで開きます)
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