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掲載日:2025年1月20日

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廃棄物の野外焼却について

野外焼却は犯罪です!!

野外焼却は法律・条例で原則、禁止されています。

廃棄物を適正に処理し、生活環境を保全するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物処理基準に沿って行う場合等を除き、廃棄物を焼却することは禁止されています。

法律では廃棄物を野外焼却した者や、その未遂をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります(法人に対しては3億円以下の罰金)。

また、埼玉県生活環境保全条例においても、規則で定める廃棄物焼却炉(※1)を用いないで、廃棄物その他の規則で定めるものを焼却することを禁止しています。

※1 廃棄物焼却炉の規制については、埼玉県大気環境課ホームページ「工場・事業場規制(大気関係)」をご確認ください。

例外として認められることがある野外焼却とは?

例外として認められることがある野外焼却は以下のとおりですが、その場合でも、生活環境への配慮(煙や匂いなどで周囲に影響をおよぼさないこと)が必要です。

例外として認められることがある野外焼却

  • 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
  • 農業(園芸サービス業(※2)を除く。)、林業又は漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却(※3)(樹脂、油脂類又は布類を含む焼却を除く。)(例:農業の稲わらの焼却等)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(※4)(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー又は屋外のレジャーで行われるバーベキュー等)
  • 公益上必要な焼却(例:災害予防、応急対策又は復旧のために必要なもの)

※2「園芸サービス業」とは、造園、築庭、植樹、園芸・花壇の手入れを請け負う事業をいいます。家庭菜園やレジャー農園は農業には該当しません。

※3 「農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却」とは、害虫駆除や肥料採り等のために行うものをいいます。農業であっても、すべての野外焼却が認められるものではありません。

※4 「軽微な焼却」とは、周辺の生活環境に支障がないものをいい、煙や悪臭に対して近隣から苦情が寄せられるような野外焼却は「軽微な焼却」と認められません。

人の健康や周囲の環境に悪影響をおよぼすおそれがあります。

大量の煙や悪臭が生じます。

野外焼却は廃棄物の不適正処理にあたります。野外焼却の燃焼温度は低いので不完全燃焼となり、大量の煙や悪臭が生じます。そのために、生活環境上、次のような支障が起こりえます。

  • 煙の臭いが洗濯物等につくため、外へ洗濯物やふとんを干せない。
  • 煙が部屋の中へ入ってくるため、窓を開けることができない。
  • 灰が舞ってきて外出できない。

有害物質を発生するおそれがあります。

燃やすものによってダイオキシン類などの有害物質が発生し、人の健康等に悪影響をおよぼすおそれがあります。廃棄物で野外焼却した煙等により、次のような健康被害が知られています。

  • 目やのどが痛い
  • 頭痛がする
  • ひどく咳き込む、息苦しくなる

新たな災害や被害を引き起こす懸念があります。

火が激しく燃えたり、強風や風向き等によって飛び火したりした結果、周りの建造物等へ延焼してしまうなど、火災の原因となります。また、周囲へ飛び散った燃え殻や炎を直に触れていまい、火傷を負うことも考えられます。

 

※以下は、野外焼却の一例です。

(例)家庭ごみ等を空き地や庭で燃やしている

野焼き

(例)ドラム缶を使った許可のない焼却炉で燃やしている

焼却炉

廃棄物の野外焼却を見つけたら、ご相談ください。

  • 一般廃棄物(家庭から出たごみ等)の野外焼却に関する対応は、お住いの市町村で行いますので、各市町村の環境課までご相談ください。
  • 産業廃棄物の野外焼却に関する対応は、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市の担当課まで、それ以外の市町村については、その地域を管轄する環境管理事務所までご相談ください。
所在地 問合せ先
さいたま市内 さいたま市産業廃棄物指導課
川越市内 川越市産業廃棄物指導課
川口市内 川口市産業廃棄物対策課
越谷市内 越谷市廃棄物指導課
さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外 埼玉県環境管理事務所(7カ所)

 

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環境管理事務所管轄地域

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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