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掲載日:2023年7月28日

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土砂の堆積に係る行政処分について(措置命令)

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)に基づき、土砂の堆積に係る行政処分を行いました。

1事案概要

土砂の堆積事業地について調査したところ、条例に基づく許可が必要な土砂堆積行為であるにも関わらず、許可を得ずに土砂の堆積を行っていたことが判明したため、行為者に対して土砂堆積の中止を命ずる行政処分を行いました。

2処分対象者

(1)名称:株式会社興和

代表取締役:北村信広

住所:埼玉県秩父市田村836番地13

 

(2)氏名:北村信広(株式会社興和代表取締役)

住所:千葉県流山市平和台3丁目

 

(3)氏名:田嶋晶浩(株式会社興和取締役)

住所:埼玉県日高市大字田波目

 

(4)氏名:田口佐知子(株式会社興和前代表取締役)

住所:埼玉県秩父市田村

 

(5)名称:有限会社田嶋興業

取締役:田嶋數枝

住所:埼玉県日高市大字田波目638番地5

 

 

(6)氏名:田嶋數枝(有限会社田嶋興業取締役)

住所:埼玉県熊谷市上奈良

 

(7)名称:株式会社彩栄

代表取締役:田嶋留美

住所:埼玉県日高市大字田波目638番地5

 

 

(8)氏名:田嶋留美(株式会社彩栄代表取締役)

住所:埼玉県日高市大字田波目

 

3処分内容

 (1)処分の内容

条例第16条第1項の規定による許可を受けていない土地(秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番、850番及び字諏訪平1803番、合計面積約44、000平方メートル)の区域への土砂の堆積の中止を命ずる。

 

(2)処分の根拠

条例第31条第2項

 

4処分年月日

(1)令和2年5月27日処分対象者(1)~(6)

(2)令和2年6月24日処分対象者(7)、(8)

 

5行政処分の理由

処分対象者らは、埼玉県知事から土砂の堆積許可を受けていないにも関わらず、面積3、000平方メートルを超える秩父市田村地内の土地において、土砂の堆積を行った(堆積部分の天端面積約10、000平方メートル)。このことは、条例第16条第1項に違反し、条例第31条第2項に該当するため。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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