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掲載日:2024年12月20日

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地下水採取量報告について

揚水施設使用者は月ごとの地下水採取量を記録し、知事あて報告する義務があります。(埼玉県生活環境保全条例第96条第2項)

令和6年分(令和6年1~12月)の地下水採取量を電子申請サービス又は郵送により報告してください。

なお、報告は小数点以下を四捨五入して整数で報告してください。

提出期限:令和7年1月31日(金曜日)

報告方法

電子申請の場合

電子申請サービス(リンク)

上記のリンクから、インターネットで報告することができます。

一度基本情報を入力してデータを保存すれば、他施設や翌年の入力で複写できます。
ID登録すると、基本情報の自動反映などの便利な機能がありますので御活用ください。

郵送の場合

報告様式を記入し、A4判で印刷して郵送してください。(押印不要になりました。)

報告者(記載担当者)、許可(届出)番号、年次、月間採取量(単位:m3)を記載してください。

様式等

地下水採取量報告書(条例様式第43号) エクセル(エクセル:28KB) PDF(PDF:108KB)
地下水採取量報告書の記入例   PDF(PDF:496KB)

 

提出先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 水環境課 土壌・地盤環境担当

記録について

下記の様式により、毎月の地下水採取量の記録簿として使用してください。(※提出は不要です。)

なお、県職員による立入検査で、この記録簿を確認する場合があります。

様式
地下水採取量記録簿(条例様式第42号)

エクセル(エクセル:33KB)

PDF(PDF:103KB)

 

よくあるお問合せ

報告書の提出について

Q1  メールやファクシミリで提出できますか。
A1  電子申請又は郵送のみです。メール又はファクシミリでは受け付けていません。

Q2  年間を通して地下水を1回も採取していません。報告書を提出する必要はありますか。
A2  必要です。「月間採取量(m3)」の項目を全て0と記入して提出してください。

Q3  揚水施設を廃止しましたが、地下水採取量報告書を提出する必要はありますか。
A3  廃止するまでの分を報告してください。例えば、10月に廃止した場合は1~10月までの分を提出する必要があります。
     なお、揚水施設の廃止届については、管轄する環境管理事務所にお問合せください。

Q4  揚水機の使用をやめた、又は譲渡した場合はどうしたらよいでしょうか。
A4  所有していた時までの分を報告してください。廃止又は承継届出については届出のページを御覧ください。

報告書の記載方法について

Q1  使用している揚水施設の「許可(届出)番号」が分かりません。
A1  下記「お問合せフォーム」で問合せてください。(毎年使用する番号なので、大切に保管してください。)

Q2  電力量計(又は作動時間を積算する機器)から地下水採取量を求める方法が分かりません。
A2  記録簿の備考又は記入例に記載の「採取量の求め方」を参考に算定してください。
      (ただし、この算定方法は電力量計に揚水施設以外の機器が接続されている場合は採用できません。)

Q3  「年次」は西暦、和暦、いずれで記載すればよいですか。
A3  和暦(令和の年号)で記載してください。

Q4  地下水採取量報告書を郵送しましたが、到達した旨の返信はありますか。
A4  恐れ入りますが、返信は差し上げておりません。

電子申請について

Q1  「用途別使用割合」等入力できない項目があります。
A1  入力項目以外は報告不要です。

Q2  電子申請が到達したことを確認する方法はありますか。
A2  ご登録いただいたメールアドレスに「申込完了のお知らせ」メールをお送りしています。
      (メール到達まで数日程度かかることがあります。)

Q3  電子申請で報告内容に誤りがありました。訂正できますか。
A3  電子申請手順を御参照いただき、訂正することができます。
      なお、訂正の際、「申込完了のお知らせ」のメールに記載されている整理番号とパスワードが必要です。

お問い合わせ

環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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