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掲載日:2024年12月2日
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埼玉県の浄化槽に関するデータ等を紹介します。
市町村別の浄化槽の設置基数は次のとおりです。
単独処理浄化槽はトイレの汚水だけを処理しますが、合併処理浄化槽は家庭から出る生活排水をすべて処理します。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付け替えには多くの市町村で補助金を交付していますので、お問合せの上、御利用ください。
浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の実施件数等は次のとおりです。
浄化槽法第11条検査(定期水質検査)の実施件数等は次のとおりです。
浄化槽法の事務について、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第61号)」に基づき、事務の一部を県から市町村に移譲しています。
浄化槽の設置等の届出を受理する「届出受理事務関係」と浄化槽管理者への維持管理の指導を行う「指導事務関係(台帳事務関係を含む)」の2区分に分けて市町村に移譲しています。
浄化槽法 |
項 |
内容 |
---|---|---|
第5条 |
第1項 |
設置等の届出の受理 |
第5条 |
第2項 |
設置等の届出に対する勧告 |
第10条の2 |
第1項 |
使用開始報告の受理 |
第10条の2 |
第2、3項 |
技術管理者、管理者の変更報告の受理 |
第11条の2 |
第1項 |
使用休止届出書の受理 |
第11条の2 |
第2項 | 使用再開届出書の受理 |
第11条の3 |
使用廃止届出書の受理 |
浄化槽法 |
項 |
内容 |
---|---|---|
第7条 |
第2項 |
設置後等の水質に関する検査報告の受理 |
第7条の2 |
第1項 |
管理者に対し設置後等の水質検査を受けるよう、指導及び助言 |
第7条の2 |
第2、3項 |
管理者に対し設置後等の水質検査を受けるよう、勧告、命令 |
第11条 |
第2項 |
定期検査の水質に関する定期検査報告の受理 |
第12条 |
第1項 |
保守点検又は清掃についての助言、指導、勧告 |
第12条 |
第2項 |
改善措置、使用停止命令 |
第12条の2 |
第1項 |
管理者に対し定期検査を受けるよう、指導及び助言 |
第12条の2 |
第2、3項 |
管理者に対し定期検査を受けるよう、勧告、命令 |
第53条 |
第1項 |
管理者、清掃業者等からの報告徴収 |
第53条 |
第2項 |
立入検査 |
浄化槽法 |
項 |
内容 |
---|---|---|
第49条 |
第1項 |
区域に存する浄化槽の台帳作成 |
第49条 |
第2項 |
浄化槽台帳作成のための情報提供を、関係地方公共団体の長等に求めることができる |
附則第11条 |
第1項 | 特定既存単独処理浄化槽の管理者への助言又は指導 |
附則第11条 | 第2項 | 特定既存単独処理浄化槽の管理者への勧告 |
附則第11条 | 第3項 | 特定既存単独処理浄化槽の管理者への命令 |
さいたま市、川越市、川口市及び越谷市は保健所設置市であり「届出受理事務関係」及び「指導事務関係」、「台帳事務関係」について浄化槽法により直接当該市が行う事務とされています。
県環境管理事務所名 |
未移譲 |
届出受理事務関係 移譲市町村 |
届出受理事務関係+ 指導事務関係移譲市町村 |
届出事務関係+指導事務関係+台帳事務関係移譲市町村 |
---|---|---|---|---|
中央 |
該当なし |
鴻巣市、上尾市、蕨市、 桶川市 |
北本市、伊奈町 |
戸田市 |
西部 |
入間市、富士見市 |
所沢市、狭山市 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、日高市、三芳町 |
飯能市、ふじみ野市 |
東松山 |
該当なし |
鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、小川町、川島町、ときがわ町、東秩父村 |
嵐山町、吉見町、鳩山町 |
東松山市、坂戸市 |
秩父 |
該当なし |
横瀬町、皆野町、長瀞町 |
秩父市、小鹿野町 |
|
北部 |
該当なし |
本庄市、深谷市、神川町、寄居町 |
美里町、上里町 |
熊谷市 |
越谷 |
該当なし |
八潮市、三郷市、吉川市 |
草加市、松伏町 |
|
東部 |
該当なし |
春日部市、羽生市、幸手市、宮代町、杉戸町 |
加須市、蓮田市、白岡市 |
行田市、久喜市 |
合計 |
2市 |
29市町村 |
20市町 |
8市 |
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