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掲載日:2022年6月29日
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令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。
「石綿事前調査結果報告システム」はこちら(別ウィンドウで開きます)から
(1) 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
(2) 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
(3) 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事
報告は、原則、報告システムからの電子申請をお願いします。
※令和3年4月1日から建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
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