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掲載日:2024年11月25日
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埼玉県では、産業部門及び業務その他部門の脱炭素化を促進するため、省エネ・再エネ活用設備の安心・安全な施工等に取り組む事業者を県が認定する「埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者(企業等向け)認定制度」を創設しました。
認定事業者を通じて省エネ・再エネ活用設備を設置する民間事業者を対象とした補助制度については、企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金のページをご覧ください。
※随時更新
省エネ・再エネ活用設備を販売、施工、PPA又はリースにより設置する事業者で、以下の要件を満たす者
(1)法令を遵守して、適切に省エネ・再エネ活用設備を販売、施工、PPA又はリースにより設置する者であること。
(2)設備の設置に係る契約実績があること。
(3)都道府県税の滞納がないこと。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合にはその代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの。
イ 暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの。
ウ 自己、その属する企業等若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの。
エ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの。
オ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの。
(5)都道府県が定める契約に係る入札参加停止等の措置要綱等に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
(6)その他、法令違反又は公序良俗に反する行為がないこと。
提出書類1部を以下のあて先までメールで送付してください。
※メール送付後、データが届いているか確認のお電話をいただくようお願いします。
埼玉県環境部エネルギー環境課創エネルギー推進担当
メールアドレス:a3170-02@pref.saitama.lg.jp
電話番号:048-830-3024
申請書 | |
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添付書類 |
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