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掲載日:2024年12月25日
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【参考】新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口(該当ページへリンクします)。
患者等搬送事業とは、救急車による搬送を必要としない緊急性の低い方を搬送する民間のサービス事業です。
県内消防本部では、積載する資器材や乗務員の資格など、一定の基準を満たした事業者を認定しています。
認定患者等搬送事業者名簿(令和6年11月27日更新)(PDF:340KB)
※料金・サービス内容等については、事業者により異なりますので、直接お問合せください。
※新型コロナウイルス感染症に関する場合は、こちらを御確認ください。
県民サポートセンター・埼玉県設置の保健所(該当ページへリンクします)。
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。
平成29年10月1日から、埼玉県救急電話相談(大人・小児)の相談時間が24時間化するとともに、全国共通ダイヤル#7119を導入しました(医療整備課のページへリンクします)。
#7119又は 048-824-4199(ダイヤル回線・IP電話・PHS・都県境の地域で御利用の場合)
※これまでどおり、#8000又は048-833-7911(子供の相談)からも電話をかけられます。救急車の適正利用をお願いします!!
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、チャット形式で気軽に相談が可能な埼玉県AI救急相談を、埼玉県医師会や埼玉県看護協会など関係機関の専門家の協力を得て整備しました。
埼玉県救急電話相談(#7119)と合わせてご利用ください。(医療整備課のページへリンクします)。
「約1分15秒に1回」、これは県内で救急車が出動している回数です。(令和4年)
令和4年中の県内救急出動件数は約41万5千件で、今後も増加が見込まれています。
一方で、搬送者の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあり、この中には、本来、救急車を利用する必要がなかった人もいる可能性があります。
最新の搬送困難事案件数は以下のファイルのとおりです。
(参考)救急搬送困難事案に係る埼玉県内の状況(R6.12/16~R6.12/22)(PDF:91KB)
症状に緊急性がなくても、「交通手段がない」「どこの病院に行けばよいかわからない」と救急車を呼ぶ人がいます。
「平日休めない」「日中は用事がある」「明日は仕事」と救急外来を夜間や休日に受診する人もいます。
救急車や救急医療は限りある資源です。いざというときの皆さん自身の安心のために、救急医療の受診について考えてみませんか。
病院やクリニックに行く方がいいかどうか?
救急車を呼んだ方がいいかどうか?
などで迷ったときは、ご利用ください。
また、総務省消防庁では救急車を呼ぶための目安として、症状の緊急度の判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するためアプリを作成しています。あわせてご利用ください。全国版救急受診アプリ
こうしたケースで救急車が呼ばれました
総務省消防庁では、救急車を上手に利用していただくため、救急車利用マニュアル(PDF:925KB)、救急車利用リーフレット(PDF:1,061KB)、訪日外国人のための救急車利用ガイド(PDF:734KB)を作成しました。
救急車を呼ぶべきかどうか判断に迷った場合などにご活用ください。
茨城県では、令和6年12月2日(月)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収します。詳しくは、茨城県のホームページを御確認ください。
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