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掲載日:2023年10月13日

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埼玉県煙火消費技術基準

埼玉県煙火消費技術基準

(目的)
第1 埼玉県内における煙火消費(以下「消費」という。)に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、この基準の定めるところによる。

(消費場所の区分)
第2 消費場所は、次の各号のとおりとする。

  1. 第1種消費場所次のア又はイに該当する消費場所
    • ア 観賞用煙火その他観衆が多い煙火消費場所であって周辺に人家等が密集する場所
    • イ 次号の消費場所であって事故若しくは事故の虞が生じた場所
  2. 第2種消費場所次のア、イ又はウに該当する消費場所
    • ア 観賞用煙火その他観衆が多い煙火消費場所であって周辺に人家等が密集していない場所
    • イ 信号雷その他観衆が少ない煙火消費場所であって周辺に人家等が密集する場所
    • ウ 次号の消費場所であって事故若しくは事故の虞が生じた場所
  3. 第3種消費場所次のア又はイに該当する消費場所
    • ア 信号雷その他観衆が少ない煙火消費場所であって周辺に人家等が密集していない場所
    • イ その他知事が安全と認めた煙火消費場所

(保安距離)
第3 火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第1号に規定する通路、人が集まる場所、建物等から安全な距離(以下この基準において、「保安距離」という。)は、消費場所から通路等までの水平最短距離とする。
(2) 打揚煙火、仕掛煙火その他の煙火の消費にあたっての保安距離は、次の各号のとおりとする。

  1. 打揚煙火(スターマインを含む。)の消費にあたっては、その保安距離は別表1のとおりとする。
  2. 仕掛煙火(スターマインを除く。)、水中金魚については、その保安距離を20メートル以上で知事が認めた距離とする。
  3. 小型煙火については、その保安距離を別表2のとおりとする。
  4. 演劇その他舞台効果の用に供する煙火の消費については、観客まで5メートル(枠仕掛等で枠等の高さが2.5メートル以上の場合は、高さの2倍の距離)以上で知事が認めた距離とする。
  5. 前各号に該当しない特殊煙火にあっては、知事の認めた距離とする。

(消費の方法)
第4 消費許可に当たっては、火薬類取締法施行規則第56条の4の規定のほか次に掲げる指導をするものとする。

  1. 消防法第22条の規定による火災警報が発せられた場合、直ちに消費を中止させる。
  2. 火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第2号の強風とは強風注意報の発せられている場合又は消費場所において10メートル以上の風速がある場合とする。
  3. 打揚業者に煙火及び打揚筒の点検を十分行わせ、黒玉(不発玉)の発生及び筒ばねの防止措置をとらせる。
  4. 筒ばね等の防護には、畳等、危害を予防するのに十分な材質の防護材を使用させるものとし、別表3の例を参考とすること。
  5. 煙火置場は防炎テント等を使用し、煙火玉は木又はプラスチック製の箱に収納させるものとする。
  6. 小型煙火の消費に際しては、以下の事項を行わせるものとする。
    • (1) 煙火の規格、能力については事前に調査、確認をすること。
    • (2) 外装が紙製の小型煙火の場合には、縄、針金、布テープ等を用いて側面、底面を補強し、又は、板等で周囲を囲い、暴発時の飛散防止措置を講ずること。
    • (3) 杭、ブロック等を用いて固定し、転倒防止措置を講ずること。また、砂バケツ、地中埋め込み等の方法を講ずる場合は3分の1以上埋めること。
    • (4) 特に風の影響を考慮し、設置場所の検討、点火の判断をして、飛散物に注意を払うこと。

(警戒の処置)
第5 保安距離の外側に立入禁止区域を設定し、関係者以外の者が立ち入れないような警備体制を敷かせるものとする。
(2) 前項の措置が講じられない場合又は保安距離内に人家等が相当数在る場合は当該煙火の消費を許可しない。ただし、前項の警備体制が万全のものであって保安距離内の人家等が極めて少数かつ打揚地点等から十分離れている場合であって、消費時間中の立退等の措置が講ぜられるものはこの限りでない。

(禁止事項)
第6 消費許可証交付の際、次に掲げる場合、煙火消費を中止するよう申請者等に教示するものとする。

  1. 大雨又は落雷の危険のある場合の消費
  2. 火災警報発令下、強風下その他法令により禁止されている場合の煙火消費

(2) 次に掲げる煙火の消費は、原則として許可しない。

  1. 吊物、旗物及び長玉の消費
  2. 重ね玉(スターマインを除く)の消費
  3. 斜打ちによる消費(上空で開発しないものを除く)
  4. 手筒花火の消費
  5. 曲導付煙火に竹木等危険なものを付けたものの消費
  6. 蜂等を用いた小型煙火の消費
  7. 塩素酸カリウムを含む煙火の消費
  8. 5段以上の雷の消費
  9. 午前6時以前又は午後9時以後の消費

附則
この基準は、昭和38年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成4年1月1日から適用する。
附則
この基準は、平成5年7月1日から適用する。
附則
この基準は、平成10年6月1日から適用する。
附則
この基準は、平成11年8月19日から適用する。
附則
この基準は、平成21年1月1日から適用する。
別表1

煙火消費の際の保安距離(球状打揚煙火)

消費場所
直径cm

 

第1種

第2種

第3種

備考

7.5

ポカ物

半径80m以上

半径40m以上

半径30m以上

 

7.5

割り物

半径80m以上

半径60m以上

半径40m以上

 

9

ポカ物

半径110m以上

半径60m以上

半径40m以上

 

9

割り物

半径110m以上

半径100m以上

半径80m以上

 

12

ポカ物

半径120m以上

半径90m以上

半径80m以上

 

12

割り物

半径120m以上

半径110m以上

半径100m以上

 

15

ポカ物

半径200m以上

半径150m以上

半径100m以上

 

15

割り物

半径200m以上

半径160m以上

半径120m以上

 

21

 

半径200m以上

半径200m以上

半径150m以上

 

24

 

半径230m以上

半径200m以上

半径170m以上

 

30

 

半径250m以上

半径220m以上

半径200m以上

 

60

 

半径400m以上

半径400m以上

半径300m以上

 

90

 

半径600m以上

半径600m以上

半径600m以上

 

別表2

煙火消費の際の保安距離(小型煙火)

種別

保安距離

備考

爆竹(※1)

A 10m以上

 

 

B 20m以上

 

 

C その都度定める

 

車花火(火輪)
(※2)

A 正面方向10m以上
円周方向20m以上

 

 

B その都度定める

 

吹出し・噴水

火の粉が吹き上がる高度の1.5倍以上
(最低10m以上)

 

打揚(※3)

A 30m以上

 

 

B 50m以上

 

その他

その都度定める

 

(注)上記保安距離は小型煙火を水平に固定し、垂直方向へ打ち揚げる際のものであり、斜め打ち等の特殊な消費に際しての保安距離は、その都度定めるものとする。
※区分

別表2注釈

※1
爆竹

A 「パイプの外径1cm以下、パイプの長さ4cm以下及び爆薬量0.06g以下」のもの

 

B 「A」以外のもの

 

C 飛散防止措置等を講じているもの

※2
車花火(火輪)

A 「エンジンとなる火薬筒の内径3cm以下、火薬筒の長さ18cm以下及び火薬筒30本以下」のもの

 

B 「A」以外のもの

※3
打揚

A 星等を打ち揚げるのに内筒を用いないもの

 

B 星等を打ち揚げるのに内筒を用いるもの

別表3

離隔距離(打揚筒から関係人までの距離)と防護措置の例

(ポリカーボネート板を以下「ポリカ」という。)離隔距離

 

注:8号玉(24cm)を離隔距離5m未満で消費する時、

防護措置を右のように45度に置く場合は、筒防護措置例従事者

ポリカ20mm又は畳床5枚又は鋼板5.8mmでも良い。

  • 防護措置の大きさは、人がかがみ隠れる程度の大きさ以上とする。
  • 4mm厚ポリカは2mm厚ポリカ2枚でも可。以下同様、ポリカの重ねでも可。
  • 別表3と同等以上の防護措置能力のあるものでも可。
  • 不可のところは、いかなる防護措置を施しても打ち揚げはできない。

小型煙火についての参考資料

別表2補足説明

※爆竹

A 「パイプの外径1cm以下、パイプの長さ4cm以下及び爆薬量0.06g以下」のもの
例:商品名「声々報喜」等

 

B 「A」以外のもの
例:商品名「一万頭礼砲炮」等

 

C 飛散防止措置等を講じているもの
例:金網等で周囲を覆い、星等の飛散を防止している等

※車花火(火輪)

A 「エンジンとなる火薬筒の内径3cm以下、火薬筒の長さ18cm以下及び火薬筒30本以下」のもの
例:商品名「大火輪」等

 

B 「A」以外のもの
例:商品名「大風車」等

2 申請書記載上の注意点

  • (1)申請書表紙「火薬類の種類及び数量」欄には小型煙火のプログラム上の「単体使用」「仕掛裏打」等、使用形態にかかわらず記載してください。(「煙火消費プログラム」様式についても同様)
    記入例:火輪○○個、打揚○○個、噴水○○個
  • (2)「消費する煙火の種類・数量」様式には小型煙火の種別(火輪・打揚等)の記載だけでなく、区分(タイプA~C)まで記載してください。
    記入例:打揚(A)○○個、打揚(B)○○個
    ※区分の記載がない場合は保安距離の大きい方で判断します。
  • (3)「現場図面」には小型煙火の設置位置、種別、区分まで記入してください。

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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