ページ番号:25444
掲載日:2023年10月13日
ここから本文です。
埼玉県煙火消費技術基準
(目的)
第1 埼玉県内における煙火消費(以下「消費」という。)に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、この基準の定めるところによる。
(消費場所の区分)
第2 消費場所は、次の各号のとおりとする。
(保安距離)
第3 火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第1号に規定する通路、人が集まる場所、建物等から安全な距離(以下この基準において、「保安距離」という。)は、消費場所から通路等までの水平最短距離とする。
(2) 打揚煙火、仕掛煙火その他の煙火の消費にあたっての保安距離は、次の各号のとおりとする。
(消費の方法)
第4 消費許可に当たっては、火薬類取締法施行規則第56条の4の規定のほか次に掲げる指導をするものとする。
(警戒の処置)
第5 保安距離の外側に立入禁止区域を設定し、関係者以外の者が立ち入れないような警備体制を敷かせるものとする。
(2) 前項の措置が講じられない場合又は保安距離内に人家等が相当数在る場合は当該煙火の消費を許可しない。ただし、前項の警備体制が万全のものであって保安距離内の人家等が極めて少数かつ打揚地点等から十分離れている場合であって、消費時間中の立退等の措置が講ぜられるものはこの限りでない。
(禁止事項)
第6 消費許可証交付の際、次に掲げる場合、煙火消費を中止するよう申請者等に教示するものとする。
(2) 次に掲げる煙火の消費は、原則として許可しない。
附則
この基準は、昭和38年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成4年1月1日から適用する。
附則
この基準は、平成5年7月1日から適用する。
附則
この基準は、平成10年6月1日から適用する。
附則
この基準は、平成11年8月19日から適用する。
附則
この基準は、平成21年1月1日から適用する。
別表1
消費場所 |
|
第1種 |
第2種 |
第3種 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.5 |
ポカ物 |
半径80m以上 |
半径40m以上 |
半径30m以上 |
|
7.5 |
割り物 |
半径80m以上 |
半径60m以上 |
半径40m以上 |
|
9 |
ポカ物 |
半径110m以上 |
半径60m以上 |
半径40m以上 |
|
9 |
割り物 |
半径110m以上 |
半径100m以上 |
半径80m以上 |
|
12 |
ポカ物 |
半径120m以上 |
半径90m以上 |
半径80m以上 |
|
12 |
割り物 |
半径120m以上 |
半径110m以上 |
半径100m以上 |
|
15 |
ポカ物 |
半径200m以上 |
半径150m以上 |
半径100m以上 |
|
15 |
割り物 |
半径200m以上 |
半径160m以上 |
半径120m以上 |
|
21 |
|
半径200m以上 |
半径200m以上 |
半径150m以上 |
|
24 |
|
半径230m以上 |
半径200m以上 |
半径170m以上 |
|
30 |
|
半径250m以上 |
半径220m以上 |
半径200m以上 |
|
60 |
|
半径400m以上 |
半径400m以上 |
半径300m以上 |
|
90 |
|
半径600m以上 |
半径600m以上 |
半径600m以上 |
|
種別 |
保安距離 |
備考 |
---|---|---|
爆竹(※1) |
A 10m以上 |
|
|
B 20m以上 |
|
|
C その都度定める |
|
車花火(火輪) |
A 正面方向10m以上 |
|
|
B その都度定める |
|
吹出し・噴水 |
火の粉が吹き上がる高度の1.5倍以上 |
|
打揚(※3) |
A 30m以上 |
|
|
B 50m以上 |
|
その他 |
その都度定める |
|
(注)上記保安距離は小型煙火を水平に固定し、垂直方向へ打ち揚げる際のものであり、斜め打ち等の特殊な消費に際しての保安距離は、その都度定めるものとする。
※区分
※1 |
A 「パイプの外径1cm以下、パイプの長さ4cm以下及び爆薬量0.06g以下」のもの |
---|---|
|
B 「A」以外のもの |
|
C 飛散防止措置等を講じているもの |
※2 |
A 「エンジンとなる火薬筒の内径3cm以下、火薬筒の長さ18cm以下及び火薬筒30本以下」のもの |
|
B 「A」以外のもの |
※3 |
A 星等を打ち揚げるのに内筒を用いないもの |
|
B 星等を打ち揚げるのに内筒を用いるもの |
別表3
離隔距離(打揚筒から関係人までの距離)と防護措置の例
(ポリカーボネート板を以下「ポリカ」という。)
注:8号玉(24cm)を離隔距離5m未満で消費する時、
防護措置を右のように45度に置く場合は、筒従事者
ポリカ20mm又は畳床5枚又は鋼板5.8mmでも良い。
小型煙火についての参考資料
※爆竹 |
A 「パイプの外径1cm以下、パイプの長さ4cm以下及び爆薬量0.06g以下」のもの |
---|---|
|
B 「A」以外のもの |
|
C 飛散防止措置等を講じているもの |
※車花火(火輪) |
A 「エンジンとなる火薬筒の内径3cm以下、火薬筒の長さ18cm以下及び火薬筒30本以下」のもの |
|
B 「A」以外のもの |
2 申請書記載上の注意点
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください