ページ番号:50054
掲載日:2023年11月29日
ここから本文です。
スポーツ振興課では、スポーツ関係(レクリエーションスポーツも含む)の事業について後援・共催の申請を受け付けています。
後援・共催希望する方は、以下のにより申請をお願いします。
申請 → 県の承認 → (変更があった場合は報告) → 行事実施 → 実績報告
※後援等を希望する行事等の1か月前(ポスターその他の印刷物等に掲載する場合は、その印刷の1か月前)までに申請をしてください。
※不備・不足がない書類を受領した後、県の承認が下りるまで約2週間かかります。
提出方法:電子メール
※電子データにできない提出書類がある場合は、その旨電子メールに記載し、別途御郵送ください。
また、電子メールでの提出が難しい場合は、事前に御相談ください。
(1) 様式:埼玉県の後援・共催等に係る申請書(ワード:25KB)
(2) 定款、寄付行為、会則等その団体の概要示す書類
(3) 役員及び事業関係者の名簿:役員名簿、会員名簿等
(4) 事業計画書等行事の目的、内容等が詳細に分かる書類
(5) 行事に係る収支予算書
(6) 過去に開催したときのプログラム、パンフレット等実績を示すもの
埼玉県 県民生活部 スポーツ振興課
メールアドレス a6940@pref.saitama.lg.jp
※電子データにできない提出書類の送付先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
県が後援等をすることができる行事は、県の方針に合致し、県の施策の推進に寄与すると認められる行事とします。
ただし、行事が以下のいずれかに該当すると認められるときは、後援等をしないものとします。
(1) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
(2) 私的な利益を目的とするもの
(3) 主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの
(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
(6) その他県が後援等をすることが適当でないもの
※後援等の承認を受けた行事について、事業計画に変更があった場合は、速やかに報告してください。
※承認後、県が後援をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。
後援等の承認を受けた行事が終了したときは、30日以内に提出してください。
(2) 行事に関する収支報告書及び開催要項、パンフレット等実施状況がわかる書類
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください