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掲載日:2022年4月14日
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青パトでの活動開始には、警察署での証明申請及び陸運支局での自動車の車検証の書き換えが必要です。
活動に際しては、関係法令の基準を満たす必要がありますので、各手続きにあたっては、最寄りの警察署・陸運支局に相談の上、
手続きを進めてください。
車検証の書き換えまで完了後、証明書類のコピー(電子データ可能)と装備品提供申請書をご用意の上、申請ください。
最寄りの警察署で青色防犯パトロールの証明申請を行い、証明書を交付してもらいます(下記(1)、(2))。
※証明申請手続については、青パトの証明申請手続についてを参照ください。
証明書の発行日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会に申請し、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」と記載してもらいます(下記(3)、(4))。
※装備品はパトロール時に脱着可能な小型の回転灯及びマグネットシートになります。
青パト装備品の申請書・添付書類(県警察本部長が発行する証明書の写し、自主防犯活動用自動車」の記載のある自動車検査証の写し)を最寄りの市町村防犯のまちづくり担当課に提出(下記(5))します。
※装備品の申請前に必ず県警の講習を受講し、運輸局での車検証の書き換え手続きを①県警本部長が発行する証明書、②自主防犯活動用自動車の記載が完了した車検証を添付してください。
その後、県が青色防犯パトロール開始団体に対する装備品の提供に関する要綱(ワード:44KB)に基づき、申請書(ワード:36KB)を審査します(下記(6))。※提出前に市町村の窓口に事前にご確認ください。
支給決定の場合、交付決定通知書と青パト装備品の提供を市町村から行います(下記(7)-1)。不支給決定の場合、不支給決定通知を発送します(下記(7)-2)。
青パト装備品を受領後、青パト装備品の中身を確認の上、市町村に受領書を提出してください(下記(8))。
青パト装備品の提供に関するお問合せ:埼玉県庁防犯・交通安全課防犯担当(048-830-2940)
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