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発表日:2024年2月9日14時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東・櫻沢
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2934
Email:a2930-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和6年2月8日付けで、ウェブサイトで水回り修繕等に係る不当な広告を行っていた事業者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づき、行政処分(措置命令)を行いました。
(1)名称:中西設備こと中西恭佑
(2)所在地:千葉県千葉市中央区都町1-42-3ヒルズミヤコ201号
(3)代表者:中西 恭佑(なかにし きょうすけ)
※ なお、上記事業者に対しては同日付けで、特定商取引に関する法律に基づく行政処分も併せて行いました。
水回り修繕等
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
「くらし水道24」と称するウェブサイト(http://www.chiba-suido.com/)
(イ)表示期間
別表1から別表3のとおり(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
(ウ)表示内容
別添写し1から別添写し5のとおり(PDF:192KB)(別ウィンドウで開きます)
(1) 当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「信頼の実績 年間14,400件 月間1,200件修理お手伝い!」と表示するなど、あたかも、多数の修理実績があるかのような表示をしていました。
実際には、同社が運営する事業の人員体制では現実的に対応不可能な修理件数の表示でした。
(2)当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「お客様満足度99% 修理後1ヶ月以内の再発トラブル年間0件!」と表示するなど、あたかも、顧客満足度が高く、修理後のトラブルが生じていないかのような表示をしていました。
実際には、
(ⅰ)表示している顧客満足度は、統計的に客観性が確保された調査によるものではありませんでした。
(ⅱ)消費者及び消費生活相談窓口等から苦情等について複数の連絡を受けていたにもかかわらず、敢えて修理後1ヶ月以内の再発トラブルを限定的に取り上げた表示をしていました。
※優良誤認表示とは:商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示。(商品・サービスの品質を、実際よりも優れているかのように偽って宣伝する行為。)
当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「水漏れた!水溢れた!トイレ詰まった!350円(税込)~」等と表示するなど、あたかも、表示にある安価な価格で本件役務を提供可能であるかのように表示していました。
実際には、表示内容とは異なり、作業の過程で追加料金が発生することにより、約数万円から数十万円の作業代金を請求されるなど、消費者は表示されているような価格で本件役務提供を受けることができませんでした。
※ 有利誤認表示とは:商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示。(商品・サービスの取引条件を、実際よりも有利であるかのように偽って宣伝する行為。)
ア 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
※ 本命令に従わなかった場合には、景品表示法の規定により、罰則が科される場合があります。
お助けかわらばん「水回り修理でのトラブルにご注意!!」(PDF:1,388KB)(別ウィンドウで開きます)
お助けかわらばん「慌てないで!!もしも、トイレが詰まったときは…」(PDF:1,014KB)(別ウィンドウで開きます)