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掲載日:2024年7月22日
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青少年相談員になると、県の手続きによりボランティア活動保険に加入します。補償期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、毎年更新します。
活動中ケガをした場合や、事故により他人にケガをさせたり、物を壊してしまった場合などに保険金が支払われます。詳しくはこちら(PDF:2,554KB)を御覧ください(P.3 基本プランに加入)。保険金申請の際は、保険対象となる活動や補償内容、その他注意事項をよく読んでいただくようお願いします。
活動中にケガをした場合や事故が発生した際には、市町村事務局を通じて、県青少年課に連絡してください。
その際、以下の事項を伝えてください。
(1)ボランティアの氏名、住所、連絡先
(2)事故発生の日時、場所
(3)事故の原因、状況
(4)ケガの程度、病院名(傷害事故)
(5)相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
その後の手続きに関しては、こちらから連絡します。
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