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掲載日:2024年12月5日

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文化振興のためのイベント等に関する後援・知事賞交付申請について

文化振興課では、「県内の文化振興」が目的の事業に対して、申請を受け付けています。
それ以外の目的の事業を開催の場合は、直接担当課にお問合せください。
担当課については、組織案内を参照してください。

※文化振興課が申請を受け付けている事業の例示です。

(1)芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊など)
(2)メディア芸術(映画、漫画など)
(3)伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など)
(4)芸能(講談、落語など)
(5)生活文化(茶道、華道、書道など)
(6)国民娯楽(囲碁、将棋など)

埼玉県(文化芸術事業関係)の後援・知事賞申請手続について

令和6年3月1日より、文化芸術事業に対する県の後援・知事賞交付手続をオンライン化します。
今後は原則オンラインでのみ申請を受け付けますので、下記
「埼玉県事業者オンライン申請サービス」より手続をしてください。
インターネット環境がないなど、特段の事情がある場合は、文化振興課まで御連絡ください。(電話番号:048-830-2887)

※後援承認及び知事賞交付は事業の目的に応じて各課が行っていますが、今回オンライン化の対象となるのは文化振興課が申請窓口の文化芸術事業のみです。

オンライン化によるメリット

  • 申請書の提出から事業実施後の実績報告までオンライン上で完結しますので、来庁や郵送による提出が不要になります。
  • 入力いただいた申請者情報や事業内容は、実績報告の際や次回申請の際に引用することが可能で、入力する手間が省略できます。

「埼玉県事業者オンライン申請サービス」入口

https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/
ユーザー登録時のメールアドレスは、担当者個人のアドレスではなく、団体のアドレスで登録してください。
メールアドレスは、登録後の変更ができませんので御注意ください。
団体のアドレスがない場合は、新たにメールアドレスの作成をお願いします。

  • 操作方法マニュアル

https://saitamapref.my.salesforce.com/sfc/p/#5j00000C7PxB/a/5j0000001vHk/dEwE_0wVhGAO78_IFE3.nGpfOtCsD56faNkBoEmYyPg

  • 後援・知事賞手続に関する注意事項

後援・知事賞手続に関する注意事項(PDF:876KB)

後援・知事賞手続の際に、注意していただきたい事項について記載しています。
申請前に必ず御確認ください。

目次

審査基準 

※審査基準は後援・知事賞ともに共通です。
県が後援・知事賞交付をすることができる事業は、県の方針に合致し、県の施策の推進に寄与するものと認められる事業とします。事業が以下のいずれかに該当すると認められるときは、県は、後援等をしないものとします。

(1) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
(2) 私的な利益を目的とするもの
(3) 主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの
(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
(6) その他県が後援等をすることが適当でないもの

※後援・知事賞交付を承認した事業が、申請内容と異なる場合等、不適当と認める時は、承認を取り消すことがあります。

新規で後援・知事賞の申請をする場合

過去に当課へ申請をしたことがない事業について、新規で後援・知事賞の申請をする場合は、「埼玉県事業者オンライン申請サービス」より必ず事前相談をしてください。
団体として過去に承認実績があっても、その事業の申請が新規である場合は、事前相談を行ってください。
事前相談の方法については、「後援・知事賞手続に関する注意事項」(PDF:876KB)を参照してください。

後援申請について

埼玉県では、広く県民の文化芸術活動を奨励し、県内の文化振興及び県民生活の向上を図るため、文化芸術事業に対して後援を行っています。
申請書の提出は、原則として事業開催の1か月前までとなっていますが、事業の開催が決定次第、なるべく早く申請してください。
後援承認は、申請書を提出いただいてから1週間~2週間ほどかかりますので、予め御了承ください。

※ポスター等への名義使用は、後援が承認されてからにしてください。

添付書類

「埼玉県事業者オンライン申請サービス」の添付書類欄に下記の書類を添付してください。

  • 定款、寄付行為、会則等その団体の概要を示す書類
  • 役員及び事業関係者の名簿
  • 事業計画書等行事の目的、内容が詳細に分かる書類
  • 行事に係る収支予算書
  • その他参考となる書類(過去開催されたプログラム、要綱等実績を示すもの)
    ※プログラム等をスキャンする場合は、開催概要が分かるページのみで可

知事賞の交付について

埼玉県では、広く県民の文化芸術活動を奨励し、県内の文化振興及び県民生活の向上を図るため、コンクールや審査を伴う展覧会などにおける成績優秀者に対して知事賞を交付しています。
申請書の提出は、原則として事業開催の2か月前までとなっていますが、事業の開催が決定次第、なるべく早く申請してください。
事業開催の2か月前をすぎて申請される場合は、文化振興課が用意している手書きの賞状が交付できないため、申請団体様で賞状を用意・作成いただき、県で知事印を押印するか、文化振興課で用意したA3サイズの賞状に、プリンター印刷をした文面の賞状となりますので、予めご了承ください。
知事賞の交付数は、原則として申請のあった行事に対し1件とします。
ただし、行事の内容・部門が複数に分かれているときは、部門数に限り交付できます。

※埼玉県芸術文化祭協賛事業で知事賞の申請をした場合は、重複して当課へ申請しないでください。県の後援は受けることができます。

 

また、文化振興課から交付する知事賞状について、令和7年4月1日以降に実施される事業から、賞状サイズや文面が変更となります。
詳細は、知事賞の変更について(PDF:462KB)をご確認ください。

添付書類

「埼玉県事業者オンライン申請サービス」の添付書類欄に下記の書類を添付してください。

  • 定款、寄付行為、会則等その団体の概要を示す書類
  • 役員及び事業関係者の名簿
  • 事業計画書等行事の目的、内容が詳細に分かる書類
  • 行事に係る収支予算書
  • その他参考となる書類(過去開催されたプログラム、要綱等実績を示すもの、申請者が賞状を用意する場合は賞状の文案)
    ※プログラム等をスキャンする場合は、開催概要が分かるページのみで可

実績報告書の提出について

後援の承認・知事賞の交付を受けた事業が終了したときは、速やかに実績報告書を提出してください。

添付書類

「埼玉県事業者オンライン申請サービス」の添付書類欄に下記の書類を添付してください。

  • 決算書
  • ポスター、ちらし、パンフレット、入場券、その他参考となるもの
    ※パンフレット等をスキャンする場合は、開催概要が分かるページのみで可

知事賞の交付を受けた場合は、次の書類も提出してください。

  • 知事賞受領の際の受領部門及び受賞者名簿
  • 受賞者の写真(知事賞状を手に持っている状態での写真)

お問い合わせ

県民生活部 文化振興課 文化振興担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4752

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