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掲載日:2023年10月26日

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埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例施行に伴う県の考え方Q&A

1 条例の目的・目指す社会について(第1条・第2条・第3条)

Q1-1.この条例では、どんな社会を目指しているのですか?

Q1-2.性の多様性が尊重された社会づくりをどのように目指していくのですか?

2 差別的取扱いの禁止について(第4条)

Q2-1.この条例では、第4条で「性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」とありますが、何が「不当」、「差別的」に当たりますか?

Q2-2.性的マイノリティ(LGBT等)に対する差別について、定義やどのような場合に適用されるかが明確になっていないのではないでしょうか?

Q2-3.性自認は、どんな場合でも優先されるのでしょうか。

3 県民や事業者の責務について(第4条、第7条~第8条)

Q3 県民や事業者はどんな取組が求められますか?

4 県の施策について(第2条、第5条、第9条~第14条)

Q4-1. 県は性の多様性を尊重する具体的な施策としてどのようなことを実施していくのですか?

Q4-2.「パートナーシップ・ファミリーシップ」について、県はどのようなことを実施するのですか?

Q4-3. 県は権利や身分を規定する制度についてどのように見直していくのですか?

 


1 条例の目的・目指す社会について(第1条・第2条・第3条)

Q1-1.この条例では、どんな社会を目指しているのですか?

「埼玉県多様性を尊重する共生社会づくりに関する調査」(令和2年度)では、無作為抽出した県民の3.3%が性的マイノリティ(LGBT等)の方でした。そのうち、自死の可能性を考えたことがある方が6割強いたことや不快な冗談・からかわれるなどのハラスメント、いじめを受けている状況が明らかになりました。

そこで、この条例では、自分が好きになる相手、性的な関心の対象となる性についての指向(性的指向)や、自分の性についての認識(性自認)が、地域、学校、職場などで尊重され、差別や偏見を受けることなく、安心して生活できる性の多様性が尊重された社会を目指しています。
 

Q1-2.性の多様性が尊重された社会づくりをどのように目指していくのですか?

(1)性の多様性に関する理解の増進、(2)性的マイノリティの方本人や周囲の方から性の多様性に関する様々な悩みを受ける相談体制の整備、(3)性的マイノリティの方が暮らしやすい環境づくりの3つの取組により、目指していきます。

2 差別的取扱いの禁止について(第4条)

Q2-1.この条例では、第4条で「性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」とありますが、何が「不当」、「差別的」に当たりますか?

「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、性的指向又は性自認を理由として、不利益な取扱いをすることです。

具体的には、性的指向・性自認を理由として、採用時の内定を取り消すこと、従業員を解雇することや、人権の観点から何人も行ってはならない相手の人格を否定する差別的な言動、誹謗中傷、SNS等での差別的な書き込みをすることなどを想定しており、それらを未然に防いでいくことが求められます。
 

Q2-2.性的マイノリティ(LGBT等)に対する差別について、定義やどのような場合に適用されるかが明確になっていないのではないでしょうか?

差別に関する考え方と、どのような場合に適用されるかについての具体例はQ2-1でお示ししたとおりです。

なお、人権三法(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)のうち、障害者差別解消法と部落差別解消推進法においては、差別について定義しておらず、部落差別解消推進法においては、立法者の意図として、差別について意味するところは社会通念上明確と説明されています。また、人権三法はいずれも、差別の具体的な事例を明示しておらず、この条例においても同様に、具体的事例を示す必要があるとは考えておりません。

Q2-3.性自認は、どんな場合でも優先されるのでしょうか。

自らの性自認は尊重されるべきものですが、この条例によって、どんな場合でも性自認が優先されるということにはなりません。

例えば、公衆浴場の場合、公衆浴場法施行条例において「風紀の確保に必要な措置」として、男女に区分した構造とすることや7歳以上の男女を混浴させないことを規定しています。これらの規定の男女の別については、(自認する性別や戸籍上の性別ではなく)身体的な特徴をもって判断するものとなっています。

「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が、法律による規制を上回ることはないため、性の多様性の尊重を理由に、違法とされているものが合法になるわけではなく、犯罪が正当化されるものではありません。

3 県民や事業者の責務について(第4条、第7条~第8条)

Q3 県民や事業者はどんな取組が求められますか?

性の多様性の尊重についての理解を深め、不当な差別的取扱いをはじめ、性的指向・性自認の表明を強制または禁止をしないことや正当な理由がなく、性的指向・性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明らかにしないことが求められます。

県が実施する研修や啓発イベントへの参加協力や、事業者においては、公正採用や、ハラスメント防止対策、従業員向け相談窓口の設置、同性パートナー等に配慮した顧客サービスの提供などが考えられます。
 

4 県の施策について(第2条、第5条、第9条~第14条)

Q4-1. 県は性の多様性を尊重する具体的な施策として、どのようなことを実施していくのですか?

本条例第9条に基づき策定した基本計画により、市町村、関係団体等と相互に連携を図りながら施策を進めていきます。
具体的には、以下のとおり取り組んでいます。

(1)性の多様性に向けた理解の増進

性的指向・性自認を理由とする不当な差別的取扱いの禁止について、県民・事業者に対する理解増進に向けた啓発・研修の実施(LGBTQ県民講座にじいろ企業研修

(2)相談体制の整備

(3)性の多様性を尊重した社会づくりのための取組

Q4-2.「パートナーシップ・ファミリーシップ」について、県はどのようなことを実施するのですか?

この条例では、「パートナーシップ・ファミリーシップ」について、「互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係」と定義しています。この関係を、県と市町村との共通認識として考え、理解増進や啓発を進めるために必要な施策を講じてまいります。

パートナーシップ制度は、婚姻関係に相当する制度であるため、戸籍法の事務を行う市町村が担うべきであると考えています。

県は、制度の内容が県内外の市町村ごとに異なるとしても、それぞれの制度を認め、県における全ての手続きで同性パートナーを事実婚と同様に扱うとともに、企業等への理解増進と同性パートナーを対象とした制度導入の働き掛けを行ってまいります。

県内市町村のパートナーシップ制度等実施状況

Q4-3.県は権利や身分を規定する制度についてどのように見直していくのですか?

日本政府は、性の多様性の尊重について、国連人権高等弁務官事務所(Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)への報告の中で、「性の多様性が尊重され、すべての人が人権を大切にし、互いを尊重し、活動的な生活を送ることができる社会の実現」と明記しています。

そこで、県では、生計を共にする性的マイノリティの方等の権利や身分に関する必要な措置について、日本政府の考え方にのっとり、各々の制度や手続ごとに必要な対応を行っています。

具体的には、県や指定出資法人などの制度や手続において、「事実婚」を対象としている場合には、「同性パートナー」も同様に扱うことが可能であるかどうかについて、全ての手続を一つ一つ検証し、見直しを進めています。

既に対応済みの例として、「「県立病院の治療や手術に関する説明や同意」について」においては、キーパーソンであると認められる場合、対応するということになっています。また、「県営住宅の入居資格」については、令和5年1月募集から、異性同士に限定していた事実婚に、同性パートナーである方も対象としております。「県職員の給与・休暇制度、県職員の住宅、教職員住宅の入居者資格、県職員の結婚祝金」についても対象となっています。

今後、市町村や企業においても実効性のある取組が広がるよう、見直し結果について、会議等で市町村へ情報提供するとともに企業向けの交流会や研修等で情報発信して、支援します。

詳しくは下記ページをご覧ください。

性の多様性を尊重した県の制度や手続きの見直しについて

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 LGBTQ担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

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