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掲載日:2024年5月1日
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お店の御厚意によるサービスですので、自由に設定してください。
(例)
※「消費税サービス」、「消費税分還元」、「消費税相当分ポイント付与」など、あたかも消費者が消費税を負担していない又は軽減されているかのような誤認を与えるものは法律で禁止されていますのでご注意ください。
県から送付した協賛ポスターにサービスの内容や条件を記載いただき、店頭の分かりやすい場所にポスターとステッカーを掲示し、サービスを開始してください。
なお、キャンペーンの期間は令和6年5月上旬の納税通知書の発付後、令和6年8月31日までの期間となります。
ステッカー A5 |
協賛金は不要です。
(サービスの提供に伴う経費相当額以外の負担はありません。)
いつでも変更できます。
変更・廃止届を提出してください。郵送、ファックス、電子メールのいずれでも構いません。
県ホームページで、「埼玉県 納めてプラス」とキーワード検索することにより、協賛制度の概要や協賛店一覧をご案内します。
貴店のホームページやチラシなどでPRしていただけるよう、協賛ポスター・ステッカーの画像データをご用意しております。
利用を希望される場合には、電子メール(m580223@pref.saitama.lg.jp)にて御連絡ください。折り返し画像データを送付します。
確認ポイントは3箇所です。
※ 銀行のATMやスマートフォン決済アプリ、ペイジー、クレジットカードで自動車税(種別割)を納税した場合は、利用明細書等で確認することができます。
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