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掲載日:2024年10月7日
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不動産の入札をする場合、入札者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において入札をさせようとする者(入札者に資金を渡すなどして自己の為に入札をさせようとする者をいいます。)がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
(1)入札者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
(2)自己の計算において入札をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、入札者又は自己の計算において入札をさせようとする者(以下「入札者等」という。)が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、入札者等が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
入札者本人が個人の場合は陳述書(個人用)を、入札者本人が法人の場合は陳述書(法人用)を提出してください。また、自己の計算において入札をさせようとする者がいる場合は陳述書別紙を併せて提出してください。
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