ページ番号:28231

掲載日:2024年10月3日

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落札後の注意事項

  1. 動産について
  2. 自動車について
  3. 不動産について

1 動産について

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

担保責任

執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。

引渡条件等

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

執行機関の引渡義務

執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合は、当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。

保管費用

買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合は、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、物件を買受けることができません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合は、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合は、公売保証金は全額返還されます。

2 自動車について(※入札方法が入札形式による公売の場合は、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。)

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

担保責任

執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。

引渡条件等

公売物件の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

執行機関の引渡義務

  • 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合は、当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。
  • 落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

保管費用

買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合は、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、物件を買受けることができません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合は、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合は、公売保証金は全額返還されます。

3 不動産について(※入札方法が入札形式による公売の場合は、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。)

危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

担保責任

執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。

引渡条件等

執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、原則として落札者が買受代金を納付した時点の現況で権利移転します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。

執行機関の引渡義務

執行機関の引渡義務はありません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、または、落札者が国税徴収法第108条第5項の規定に該当する場合、物件を買受けることができません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合は、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合は、公売保証金は全額返還されます。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 納税・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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