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掲載日:2024年10月3日
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買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。
執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合は、当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。
買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合は、保管費用がかかることがあります。
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。
執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
公売物件の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合は、保管費用がかかることがあります。
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。
執行機関は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、原則として落札者が買受代金を納付した時点の現況で権利移転します。
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。
執行機関の引渡義務はありません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
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