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掲載日:2018年1月8日
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この調査は、統計法に基づく基幹統計であって、雇用、給与及び労働時間について毎月埼玉県における変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は、日本標準産業分類にいう鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業及びサ-ビス業(他に分類されないもの)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っている。
「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいう。
「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、超過勤務手当等も含める。
「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、残業手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
「特別に支払われた給与」とは、現金給与のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいうが、具体的には次のようなものがある。
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、いわゆる手待ち時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めない。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の時間数のことである。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
調査期間中に労働者が業務遂行のため、事業所に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から午後12時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。
「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。
「パ-トタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。
事業所における雇用の流動状況を示す指標である。
「入職率」とは、本月中の増加常用労働者数を前月末の常用労働者数で除したものに100を乗じたものである。
「離職率」とは、本月中の減少常用労働者数を前月末の常用労働者数で除したものに100を乗じたものである。
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定したものである。
平成21年1月に標本事業所の抽出替えを行った。この標本事業所の抽出替えに伴い、平成21年1月分については、従来の標本事業所による旧調査と、新たに抽出された標本事業所による新調査とを重複実施し、調査結果に時系列的連続性をもたせるための資料を得ることとしている。前回公表の1月分調査結果は従来の標本事業所による旧調査分の結果をまとめたものであり、今回公表の2月分調査結果の中で使用又は掲載している1月分調査結果は新調査分の結果をまとめたものである。今後、時系列的比較に使用する平成21年1月分調査結果は、すべて新調査分の数値とする。
また、「指数」については、今回、1月分の新旧両調査結果のギャップを過去に遡って修正したものを掲載したので、このギャップ修正済みの指数によって時系列比較を行うことができるようになっている。一方、「実数」については修正処理を行わないため、過去に公表された平成20年12月分までの旧調査結果の「実数」と今回以後に公表する平成21年1月分以降の新調査結果の「実数」には、標本事業所の抽出替えに伴うギャップが存在し、時系列的に接続しないことに注意が必要となる。
なお、平成17年1月分から表章産業分類を平成14年3月に改訂された日本標準産業分類に改めたこと、及び前回抽出替え時(平成19年1月)に指数の基準年を平成17年に変更した(それまでの基準年は平成12年)ことから、平成16年12月分以前の指数と平成17年1月分以降の指数の接続処理は行っていない。
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