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掲載日:2020年7月14日
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社会生活基本調査は、生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状況など、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としています。
この調査は、昭和51年以来5年ごとに行われており、平成23年調査はその8回目に当たります。
なお、各回の調査方法等の主な変遷については、「社会生活基本調査の変遷(PDF:382KB)」のとおりです。
調査は、平成23年10月20日現在で行います。
ただし、生活時間の配分についての調査は、10月15日から10月23日までの9日間のうちから、調査区ごとに指定された連続する2日間とします。
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計の作成を目的とする統計調査として、社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)に基づき実施します。
指定する調査区(全国で約7000調査区)内に居住する世帯のうちから、選定した約8万4千世帯の10歳以上の世帯員約20万人を対象とします。埼玉県は229調査区2,748世帯が対象となります。ただし、次に掲げる者は調査の対象から除きます。
平成23年調査は、第1次抽出単位を平成17年国勢調査調査区(以下「調査区」という。)とし,第2次抽出単位を世帯とする層化2段抽出法によって行います。
第1次抽出では、47都道府県ごとに人口に基づく確率比例系統抽出により抽出します。調査票Aに係る調査区と調査票Bに係る調査区は、次に示した方法により、独立に抽出を行います。
第2次抽出では、等確率系統抽出により、各調査区から12世帯を抽出します。
調査区は、平均して約50世帯を含む地区です。
各標本調査区について、調査日の前に調査員が調査区内の全世帯を訪問し、世帯一覧を作成します。この世帯一覧を基に乱数によって抽出起番号を定め、調査区ごとに定められた抽出率を用いて12世帯を抽出します。
なお、やむを得ない理由により、調査を行うことができない世帯があった場合は、結果精度を確保するため、調査世帯を追加抽出します。
調査は10月20日現在で行いますが、「1日の生活時間」に関しては、曜日ごとの結果を集計するため、標本調査区を無作為に8つのグループに分け、グループごとに10月15日から10月23日までの9日間のうち連続する2日間を調査日として選定します。
調査票A又は調査票Bにより、以下の事項を調査します。
(1) すべての世帯員に関する事項
(2) 10歳未満の世帯員に関する事項
育児支援の利用の状況
(3) 10歳以上の世帯員に関する事項
(4) 15歳以上の世帯員に関する事項
(5) 60歳以上の世帯員に関する事項
子の住居の所在地
(6) 世帯に関する事項
(1) すべての世帯員に関する事項
(2) 10歳未満の世帯員に関する事項
育児支援の利用の状況
(3) 10歳以上の世帯員に関する事項
(4) 15歳以上の世帯員に関する事項
(5) 世帯に関する事項
調査は、次の流れにより行います。
総務大臣-都道府県知事-指導員-調査員-調査世帯
調査は、調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに調査票を配布し、及び収集し、並びに質問することにより行います。
報告は、世帯主又は世帯員が調査票に記入し、調査員等の質問に答え、調査票を提出することにより行うものとします。
ただし、一部の地域の調査世帯については、インターネットにより回答することも可能とします。
次の事項について、全国、14地域、都道府県、都市階級、大都市圏、人口集中地区の別に集計します。
1日の生活行動別平均時間及び時間帯別の生活行動の状況に関する事項について、全国集計します。
調査票Aの過去1年間の生活行動に係る集計結果については、平成24年7月末日までに、調査票Aの生活時間に係る集計結果については、平成24年9月末日までに、調査票Bに係る集計結果については、平成24年12月末日までに、インターネットへの掲載等により公表し、おって報告書を刊行します。
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