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掲載日:2024年3月5日

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埼玉県の宗務行政について

学事課では、宗教法人法に基づく宗教法人の規則認証(法人の設立)、規則変更・合併・解散等に係る認証事務を行っています。
また、境内地等の取得に係る登録免許税の免除証明、宗教法人認証書・規則謄本の交付事務も行っています。

宗教法人法

我が国では、日本国憲法第20条に基づき、信教の自由が何人に対しても保障されており、個人でも任意の団体でも、布教活動や宗教的儀式等を行うことに制限はありません。同じ信仰を持つ人たちが集まり、一つの信仰共同体(宗教団体)が形成されてくると、個人のものと区別された共同体所有の財産が生じたり、それを運用する必要性がでてくる場合があります。そして、更に、その共同体が社会とのかかわりを増すにつれて、法律上の人格(法人格)を備える必要性が増してくることになります。

「宗教法人法」(昭和26年4月3日法律第126号)は、このような共同体(宗教団体)のうち一定の要件を満たしたものに法律上の人格(法人格)を与えるために制定された法律です。この法律の目的は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」と規定されています。

宗教法人は、宗教的事項と世俗的事項の二面の機能を併せ持っていますが、宗教法人法が規定しているのは、世俗的事項に関してのみで、宗教的事項に関して制限する規定はありません。なお、個人や団体の行う宗教活動が公共の福祉に反した場合は、他の法令が適用されることになります。
宗教団体が、この法律により法人格を取得して宗教法人になると、不動産を法人名義で登記することができるようになるなど財産管理上の利点が得られますが、宗教法人法が適用されることになるため、管理運営面や所轄庁との関係で、様々な規定を守る義務も生じてくることになります(法人格のない「宗教団体」には、宗教法人法が適用されないため、所轄庁に対する届出等の義務も生じません。)。

宗教法人法上の「宗教団体」とは

宗教法人法で定義する「宗教団体」とは、宗教法人となれる要件を備えた団体のことで、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする次の要件を備えた団体をいいます。

宗教団体の要件

教義をひろめる

宗教であれば当然教義があるはずです。また、たんにあればいいというのではなく、それを人々にひろめる活動をしていなければなりません。

儀式行事を行う

宗教活動の一環として、日頃から儀式行事が行われていなければなりません。

信者を教化育成する

教義の宣布によって信者を導くことが行われ、信者名簿等も備わっていなければなりません。

礼拝施設を備える

邸内施設ではなく、公開性を有する礼拝の施設がなければなりません。

「宗教法人」とは

「宗教法人」は、宗教法人法で定義する「宗教団体」が都道府県知事又は文部科学大臣の認証を経て、主たる事務所所在地において設立の登記をすることにより成立します。
宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝施設を備える「単位宗教法人」と、宗派、教派、教団のように神社、寺院、教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下に入っていないものを「単立宗教法人」と呼んでいます。

宗教法人の所轄庁

宗教法人の所轄庁は、原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが、他の都道府県にも境内建物を備える宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教法人、又は他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣になります。

宗教法人を設立するには

宗教法人を設立しようとする場合、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければなりません。
所轄庁は、宗教法人法に定める要件を備えているかどうかを審査します。
宗教団体が宗教法人格を取得しようとする場合、当課まで御相談ください。

お問い合わせ

総務部 学事課 総務・宗教法人担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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