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掲載日:2024年2月8日
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1.一般法人制度について
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、公益性の有無にかかわらず、登記により法人格(一般法人)を取得できることとされました。
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(法務省ホームページ)
2.公益法人制度について
一般法人が公益法人を目指す際には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に定められた基準を満たしていると、行政庁である内閣総理大臣又は都道府県知事に認定されることが必要となります。
埼玉県内のみに事務所を設置し、埼玉県内のみにおいて公益目的事業を行う旨を定款で定める法人の場合、この認定は、埼玉県公益法人認定等審議会(民間有識者による第三者機関)の答申に基づき、行政庁である埼玉県知事が行います。
公益法人制度全般に関する情報
(公益法人インフォメーションのトップページへのリンク)
3.埼玉県公益法人認定等審議会について
(1)設置根拠
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、執行機関の附属機関に関する条例
(2)所掌事項
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、その権限に属させられた事項
(3)委員数
5人
(4)任期
2年(令和6年2月8日から令和8年2月7日)
(5)委員の氏名(役職等)
坂本幸子(会長・税理士)
西田浩子(会長代理・公益財団法人かめのり財団常務理事)
大久保恵美子(公認会計士)
大西真里子(弁護士)
菊田秀雄(駿河台大学法学部教授)
埼玉県公益法人認定等審議会の答申状況等に関する情報(別ウィンドウで開きます)
(公益法人インフォメーションの「お知らせ」ページへのリンク。「行政庁」のリストから埼玉県を選択して検索を行ってください。)
埼玉県の公益法人等に関する情報
(公益法人インフォメーションの「公益法人等の検索」ページへのリンク。「行政庁」のリストから埼玉県を選択して検索を行ってください。)
3.令和6年能登半島地震に伴う対応について
令和6年能登半島地震において被災された皆さま方に心からお見舞いを申し上げます。本地震の発生に際し、被災者支援や復旧復興のための活動を実施しようとする公益法人の、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に規定する公益認定等の取扱いについては次のリンク先のページを参考にしてください。(公益法人インフォメーションのページへのリンク。)
(公益法人インフォメーションお知らせのリンク。令和6年1月5日付「令和6年能登半島地震に伴う対応について」をご覧ください。)
文書課:政策法務担当
Tel:048-830-2537
Fax:048-830-4734
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