トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 交通 > 県内で自家用車活用事業が始まりました!

ページ番号:254190

掲載日:2024年9月25日

ここから本文です。

県内で自家用車活用事業が始まりました!

自家用車活用事業とは?

 「自家用車活用事業(いわゆる「日本型ライドシェア・日本版ライドシェア」)」は、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うため、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して有償で運送サービスを提供するものです(道路運送法第78条第3号に基づく国土交通大臣許可事業)。

 国土交通省においてタクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を指定しています。

 埼玉県内では、令和6年5月31日以降、タクシー事業者が国の許可を取得しています。

【国土交通省資料】

自家用車活用事業の制度を創設し、今後の方針を公表します。(別ウィンドウで開きます)

営業区域ごとの不足車両数(別ウィンドウで開きます)

雨天時における日本版ライドシェアについて(別ウィンドウで開きます)

酷暑・イベント開催時の一時的な輸送力不足を解消します!(別ウィンドウで開きます)

日本版ライドシェアのバージョンアップ とりまとめ(第1弾)(別ウィンドウで開きます)

自家用車活用事業を開始した県内事業者(令和6年9月25日現在)

自家用車活用事業を開始した事業者を掲載しています。

事業者名の横にある★はライドシェアドライバー募集ページです。

R6.5.31許可事業者

R6.6.6許可事業者

R6.6.7許可事業者

R6.6.10許可事業者

R6.6.17許可事業者

R6.6.21許可事業者

R6.7.5許可事業者

R6.7.8許可事業者

R6.7.10許可事業者

R6.7.19許可事業者

R6.8.2許可事業者

 

※掲載は、許可日順かつ五十音順。

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?