ページ番号:8657
掲載日:2026年3月16日
ここから本文です。
土地売買等届出書の様式の変更について(令和8年3月16日更新)
令和8年4月1日から、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、土地売買等届出書の様式を変更します。
4月1日以降の届出には、現届出様式は使用できなくなりますので、御注意ください。
【変更内容】
法人が権利取得者となる場合、以下の届出事項が追加されます。
※契約締結日にかかわらず、令和8年4月1日以降の届出に適用されます。
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。
※さいたま市内の土地はさいたま市長にのみ届け出ます。
|
面積要件 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|---|
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 | |
|
※個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。 |
||
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
※これらの取引の予約の場合も含みます。
届出を要する契約の範囲(PDF:256KB)
| 提出書類 |
(1)土地売買等届出書(様式はこちら) |
| 提出者 |
権利取得者(譲受人) |
| 提出方法等 |
【提出先】 【提出方法】 ※市町村ごとに対応状況が異なりますので、 ※※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合には、エクセルファイルのまま御提出ください※※ |
| 提出期限 |
契約後2週間以内(契約日を含む) |
・様式はエクセル版とPDF版があります。下記からダウンロードし、作成してください。
・作成時には、入力フォーム付きエクセルファイルの「マニュアル」シート等を御確認ください。
※※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合には、エクセルファイルのまま御提出ください※※
<令和8年3月31日付け届出まで>
|
届出書様式 |
入力フォーム付きエクセルファイル(エクセル:395KB) PDF(PDF:491KB) |
| 記載事例集 |
<令和8年4月1日付け届出から> ※契約締結日にかかわらず、令和8年4月1日以降の届出に適用されます。
|
届出書様式 |
入力フォーム付きエクセルファイル(エクセル:424KB) PDF(PDF:375KB) |
| 記載事例集 |
<共通> 別紙を作成する際の参考様式です。
|
共有者一覧等 |
エクセルファイル(エクセル:26KB) PDF(PDF:71KB) |
| その他土地一覧 |
(1) 勧告・助言
知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する
計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
(2) 追加資料
審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
(3) 通知等
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等は行いません。
6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
届出についてのQ&A(PDF:230KB) ※4月1日以降はこちら(PDF:254KB)