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掲載日:2024年7月3日
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※届出書の押印廃止について
令和3年1月1日から届出者(譲受人)の押印は不要となりました。それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないこととします。なお、当分の間は、押印のある届出書についても受け付けます。
※一団の土地の場合の届出書の提出方法の変更について
原則、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要となります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、法定期限内の届出に限り、一つの届出書にまとめて提出することができるものとします。(面積要件欄「一団の土地について」参照)
なお、一団の土地において、所有権、賃借権、信託受益権の売買等の権利関係が異なる場合は、一つの届出書にまとめることができません(権利ごとに届出書を分ける必要があります)。
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あて届け出ることとしています(さいたま市の土地は直接さいたま市長あて)。なお現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。
面積要件 |
市街化区域 | 2,000㎡以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000㎡以上 | |
都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 | |
※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として届出が必要です。 |
売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻特権等の譲渡等(これらの取引の予約である場合も含みます)。
届出を要する契約の範囲(PDF:120KB)
提出書類 |
土地売買等届出書(原則契約書ごとの作成となりますが、上記面積要件欄「一団の土地について」のとおり、一団の土地の場合は、一つの届出にまとめることができる場合があります。) |
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契約書の写し(条項部分も含め、収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの) | |
状況図 (1)最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図 |
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提出者 |
権利取得者(譲受人) |
提出先 |
届出地が所在する市町村の国土利用計画法届出担当窓口 市町村提出窓口一覧(PDF:144KB) |
提出部数 |
正本1部、写し1部の計2部 |
提出期限 |
契約後2週間以内(契約日を含む) |
様式はエクセル版とPDF版があります。いずれかを下記からダウンロードし、A4サイズに印刷してご提出をお
願いします。
・記載時には記載方法「土地売買等届出書記載の仕方」を必ずご確認ください。
・チェックリストは提出前の確認にご利用ください。
届出書様式 |
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記載方法 |
土地売買等届出書記載の仕方(エクセル:82KB) |
記載例 |
土地売買等届出書記載例(エクセル:745KB) |
チェックリスト |
(1) 勧告・助言
知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する
計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
(2) 追加資料
審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
(3) 通知等
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等はありません。
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です(国土利用計画法第47条)。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
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