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掲載日:2023年3月8日

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PFI事業の概要

「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。

具体的には、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下、「PFI法」といいます。)に基づいて実施される手法です。

PFIの概要

1 PFIとは

「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法です。

民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI手法で実施します。

PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を目指します。

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)が平成11年7月に制定され、平成12年3月にPFIの理念とその実現のための方法を示す「基本方針」が、民間資金等活用事業推進委員会(PFI推進委員会)の議を経て、内閣総理大臣によって策定され、PFI事業の枠組みが設けられました。

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づき実施されます。

【出典 内閣府Pホームページ資料】

 

2 PFIの目的・効果

目的

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。(PFI法第1条)

効果

PFI事業を行うことにより、次のような効果が期待されます。

(1)低廉かつ良質な公共サービスが提供されること

PFI事業では、民間事業者の経営上のノウハウや技術的能力を活用できます。また、事業全体のリスク管理が効率的に行われることや、設計・建設・維持管理・運営の全部又は一部を一体的に扱うことによる事業コストの削減が期待できます。これらにより、コストの削減、質の高い公共サービスの提供が期待されます。

(2)公共サービスの提供における行政の関わり方の改革

従来、国や地方公共団体等が行ってきた事業を民間事業者が行うようになるため、官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが形成されていくことが期待されます。

(3)民間の事業機会を創出することを通じ、経済の活性化に資すること

従来、国や地方公共団体等が行ってきた事業を民間事業者にゆだねることから、民間に対して新たな事業機会をもたらします。また、他の収益事業と組み合わせることによっても、新たな事業機会を生み出すこととなります。PFI事業のための資金調達方法として、プロジェクト・ファイナンス等の新たな手法を取り入れることで、金融環境が整備されるとともに、新しいファイナンス・マーケットの創設につながることも予想されます。このようにして、新規産業を創出し、経済構造改革を推進する効果が期待されます。

※プロジェクト・ファイナンスとは

企業の信用力に頼らず、事業が生み出す収益力を担保に融資を受ける資金調達手法

【出典 内閣府PFIホームページ資料】

 

 

3 PFIの基本原則

PFIの基本理念や期待される成果を実現するため、PFI事業は次のような性格を持つことが求められます。

5原則

公共性原則 公共性のある事業であること。
民間経営資源活用原則 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。
効率性原則 民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施すること。
公平性原則  特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されること。
 透明性原則  特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されること。

3主義

客観主義

各段階での評価決定について客観性があること。
契約主義

公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文により、

当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすること。

独立主義 事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されること。

 【出典  内閣府PFIホームページ資料】

 

 

4 PFIの対象施設

PFI法第2条では、PFI事業の対象となる施設として次のものを掲げています。

対象施設 具体例
公共施設 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等
公用施設 庁舎、宿舎等
公益的施設等

公営住宅、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、

駐車場、地下街等

その他の施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、観光施設、研究施設

【出典 内閣府PFIホームページ資料】

 

5 PFIの事業スキーム

PFIにおける一般的な事業スキームは、以下のとおりです。

PFIの一般的な事業スキームの図

PFI事業では、実際に業務を行う建設会社や維持管理会社等が契約の相手方となるのではなく、これらの企業が出資して設立するSPC(Special Purpose Company:特別目的会社)が契約の相手方となるのが一般的です。これは、基本方針に示されているとおり、「事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業分野の区分経理上の独立性が確保されなければならない(独立主義)。」という考え方によるものであり、SPCを設立することにより、SPCが実施するPFI事業に対する出資企業の経営状況等の影響を減殺することが可能となり、PFI事業を実施するうえで一般的な資金調達方法であるプロジェクト・ファイナンスを行うことも容易となります。さらに、SPCの設立は、PFI事業以外のリスクを可能な限り回避したい公共側のニーズに資することとなります。また、経営力のないSPCは破綻する可能性があります。その場合に備えて、地方公共団体と金融機関はあらかじめ“直接協定”という協定を結び、SPCが破綻しないように監視し、破綻した場合でも最後までPFI事業が遂行されるように協議する仕組みを作ります。

【出典 「内閣府PFI事業導入の手引き」の一部を加工 】

 

6 PFIの事業方式

建設、所有、運営等の事業のプロセスによって、主に次の事業方式に分類されます。

事業方式 概要
BTO

民間事業者が自ら資金調達を行い、施設等を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式

【Build-Transfer-Operate】

BOT

民間事業者が自ら資金調達を行い、施設等を建設し、維持・管理運営し、事業終了後に地方公共団体に施設所有権を移転する事業方式

【Build-Operate-Transfer】

BOO

  民間事業者が自ら資金調達を行い、施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了時点で民間事業者が施設を解体・撤去する等の事業方式

【Build-Own-Operate】

RO

  民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を改修した後、維持管理・運営を事業終了時点まで行う方式

【Rehabilitate-Operate】

B(Build)=「建設」      O(Operate)=「運営」      O(Own)=「所有」
T(Transfer)=「移転」  R(Rehabilitate)=「補修」

【出典 「内閣府PFI事業導入の手引き」の一部を加工】

 

 

 

 

7 PFIの事業類型

 PFIは、公共の関与の方法(資金回収方法等)によって、3つの事業形態に分類されます。

(1)サービス購入型

PFI事業者が整備した施設・サービスに公的主体が対価(サービス購入料)を支払うことで、事業費を賄う方式です。公的主体からあらかじめ定められたサービス購入料が支払われるため、安定的に事業を行うことができます。

(2)独立採算型

PFI事業者が整備した施設・サービスに利用者が料金等を支払うことで、事業費を賄う方式です。独立採算型等のPFI事業は、利用者の増減によりPFI事業者の収入が影響を受ける等、 PFI事業者が長期にわたり大きな事業リスクを負担することになります。

(3)混合型

独立採算型とサービス購入型を組合わせて、利用者による料金等と公的主体からの支払い(サービス購入料)により、事業費を賄う方式です。

【出典 内閣府PFIホームページ資料】

 

8 公共施設等運営権制度(コンセッション方式)

民間事業者の創意工夫により、収入の増加を図ることができる独立採算型等のPFI事業を推進する観点から、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する「公共施設等運営権制度」が平成23年より導入されました。

同制度では、(1)利用料金の決定及び収受に係る権限を民間事業者が行使できることとするとともに、(2)公共施設等運営権に抵当権の設定を可能とし、資金調達の円滑化を図ることにより、民間事業者による安定的で自由度の高い運営や利用者ニーズを反映した質の高いサービスの提供が期待されます。

【出典 内閣府PFIホームページ資料の一部を加工】

 

PFI事業のプロセス

1 作業スケジュール

 PFI事業の基本的な作業スケジュールは、「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」によると、以下の7段階に分類されます。

PFI事業の基本的な作業スケジュールの図 

【出典 PFI事業実施プロセスに関するガイドライン】

 

2 各ステップでの実施事項

地方公共団体での実施事項は、以下のとおりです。

ステップ1

1.PFI事業の実施検討

  公共事業として実施する事業について、PFIの導入可能性を財政負担見込額の算定などで検討します。検討においては、金融、法務、技術等の専門知識やノウハウが必要になるため、コンサルタント等を活用することもあります。

2.PFI導入の庁内合意形成

 PFIは、従来と異なる新たな事業手法であることから、その取組に当たっては、庁内において必要な説明を行い、合意を得る必要があります。

3.民間事業者からの事業発案受付

民間事業者から、PFIの導入について発案を受ける可能性があります。発案があった場合、適切な対応を講じる必要があります。

ステップ2

1.事業内容の具体化

ステップ1での検討でPFI事業の実現可能性がある程度高いと判断された場合、このことをわかりやすく公表するために、事業内容について具体化します。特に、地方公共団体と民間事業者との役割分担、リスク分担については、できる限り具体的に示すことが重要です。

2.スケジュールの設定

議会日程やプロセスごとに必要となる日数を踏まえ、具体的な事業の実施スケジュールを設定します。

3.実施方針の策定、公表、意見聴取

PFI法に基づき、可能な限り早い段階で実施方針を策定し、公表します。また、実施方針についての意見聴取や質問回答の機会を設けます。

4.市場調査等の実施

実施方針の公表前後を問わず、必要に応じて民間事業者等に対して、実現可能性、関心等の情報を収集することも有効です。

5.実施方針の変更

実施方針に関する意見やQ&Aを踏まえ、必要な場合は実施方針を変更します。変更した実施方針は速やかに公表しなければなりません。

ステップ3

1.財政負担の見込額の検討

対象事業に関し、地方公共団体が直接実施する場合とPFIを導入する場合について、事業期間を通じて発生する財政支出を算定し、これを現在価値に換算して比較します。(VFM(バリュー・フォー・マネー)の算定)

2.サービス水準の評価

対象事業にPFIを導入して実施することで、サービス水準が維持されるのか、向上するのか検討します。定量化が困難な場合には、客観性を確保した上で定性的な評価を行うこととなります。

3.特定事業の選定、公表

これまでに行なった各種検討結果、市場調査結果、VFM等を勘案し、対象事業にPFIを導入するか否かを判断します。PFIを導入することとなった場合、その結果を特定事業の選定として公表します。

4.特定事業の選定に用いた詳細資料の公表

特定事業の選定に際して用いた詳細資料については、事業実施への影響に配慮しつつ、適切な時期に公表します。

ステップ4

1.募集資料の作成、公表

各募集資料を作成し、公表します。

2.応募者からの質問への回答

公表した募集資料に関する質問の機会を設定し、回答します。この回答に対する質問もあるかもしれませんので、質問の機会については複数回設定することが有効です。

3.提案書の受付

募集資料に従い提出される提案書を受け付けます。

4.審査委員会の運営

審査委員会を設置して審査を実施する場合、各種の準備を行うとともに、委員会を運営します。

5.審査結果の公表

地方公共団体が事業者を決定した場合、速やかに公表します。

ステップ5

1.事業契約書の協議

地方公共団体と選定事業者(SPC)が締結する事業契約書について、条文の明確化などの必要となる協議を行います。

2.事業契約書の締結

上記の協議を経て、地方公共団体と選定事業者(SPC)は事業契約書を締結します。締結に当たっては、PFI事業では、原則として議会承認が必要になるため、仮契約を締結することになります。

3.直接協定の締結

必要に応じ、地方公共団体は選定事業者(SPC)に融資する金融機関と直接協定を締結します。

ステップ6

1.提供される公共サービスの水準の監視等

募集資料に規定した事項や提案事項など、事業契約書において定められている選定事業者(SPC)が履行すべきものが履行されているか確認します。

2.金融機関のモニタリング機能を活用したSPCの財務状況の監視等

金融機関の財務モニタリング機能を有効に活用することで、SPCの財務状況が安定的な業務遂行に支障がないか確認します。

ステップ7

土地の明渡し等、あらかじめ協定等で規定した資産の取扱いに従います。

【出典 「内閣府PFI事業導入の手引き」の一部を加工】

 

法令・ガイドライン等

PFI法

平成 11年7月に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第107号)が制定される。PFI法には、PFIの基本理念や対象施設、事業実施主体(公共施設等の管理者等)をはじめ、基本方針、実施方針及びPFI事業の実施手続に関すること、国公有財産の貸付の特例措置、財政上及び金融上の支援に関すること、民間資金等活用事業推進委員会に関すること等が規定されている。

内閣府HP PFI関係法令

基本方針

政府(内閣府)は、法律第4条に基づきPFI事業の実施に関する基本的な方針を定めることとされており、平成12年3月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」が策定された。基本方針では、特定事業の選定、民間事業者の募集及び選定、民間事業者の責任の明確化等の事業の適正かつ確実な実施の確保、公共施設等運営権、法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援、その他事業の実施に関する基本的な事項等を定めている。

内閣府HP 基本方針

ガイドライン

PFI事業を実施する上での実務上の指針として、以下の6つのガイドラインを策定している。

(1)PFI事業実施プロセスに関するガイドライン

PFI事業の実施における各手続の概説及び留意点等を示すため、平成13年1月に策定

(2) PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン

PFI事業におけるリスク分担上の留意事項等を示すため、平成13年1月に策定

(3)VFM(Value For Money)に関するガイドライン

PFI事業の選定等にあたって行われるVFM(Value For Money)の評価について解説するため、平成13年7月に策定

(4)契約に関するガイドライン

多くのPFI事業契約において規定が置かれることが想定される項目について、主たる規定の概要、主旨、留意点等を解説するため、平成15年6月に策定

(5)モニタリングに関するガイドライン

公共施設等の管理者等が実施するモニタリング(監視)の留意事項等について示すため、平成15年6月に策定

(6)公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

公共施設等運営権及び公共施設等運営事業についての論点を解説するため、平成25年6月に策定

内閣府HP ガイドライン

その他(リンク集)

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企画財政部 市町村課 財政担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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