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掲載日:2024年1月25日

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自衛官募集

自衛官募集の日程や職種等、詳細は以下のページを御覧ください。

自衛隊埼玉地方協力本部ホームページ

自衛官募集ホームページ(防衛省・自衛隊)

自衛官募集に係る県の役割について

自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第97条に基づき、県及び市町村が自衛官及び自衛官候補生(注)の募集に関する事務の一部を行っています。(法定受託事務)

 

(都道府県等が処理する事務)

第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。

(自衛隊法より抜粋)

また、具体的な事務の内容は自衛隊法施行令に定められています。 

(募集期間の告示)

第百十四条 二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。

(試験期日及び試験場の告示等)

第百十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。

2 都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。

(海上自衛官、航空自衛官等の募集事務)

第百十八条 都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。

(広報宣伝)

第百十九条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。

(自衛隊法施行令より抜粋)

 

(注)自衛官候補生

入隊から3箇月間は自衛官候補生として基礎教育・訓練を受け、自衛官(2士)に任命されます。その後各部隊に配置、それぞれの分野で活躍するようになります。

陸上自衛官は1年9か月、海上・航空自衛官は2年9か月を当初の1任期として勤務し、以後2年ごとに任期の継続が可能です。

各種選抜試験に合格すると「曹・幹部」への道も開かれ、定年まで自衛官として勤務することができます。また、任期中に各種資格・免許等を取得する機会もあり、任期満了時、再就職のあっせんも受けることができるので民間企業等に進むこともできます。

 
 

 

お問い合わせ

企画財政部 地域政策課 総務・自治連携担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

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