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掲載日:2025年4月10日
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包括外部監査は、地方自治法の規定(第13章 外部監査契約)に基づき、監査機能の独立性・専門性を強化するため、公認会計士等の県の組織に属さない外部の専門家である包括外部監査人と契約し、包括外部監査人の選定するテーマについて、監査を受けるものです。
平成9年の地方自治法の改正で追加され、平成11年4月から県に義務づけられました。
これまで(平成11年度から令和6年度)の監査テーマ等は、監査実施状況(PDF:216KB)を御覧ください。
地方自治法施行令第174条の49の25第2項及び埼玉県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則第2条の規定に基づき、次のとおり包括外部監査人の資格を証する書面の写しを閲覧に供します。
また、地方自治法施行令第174条の49の33第2項及び埼玉県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則第3条の規定に基づく個別外部監査人の資格を証する書面の写しについても、個別外部監査契約を締結した際には上記と同様の方法で閲覧に供します。
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