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掲載日:2025年4月10日

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包括外部監査について

包括外部監査は、地方自治法の規定(第13章 外部監査契約)に基づき、監査機能の独立性・専門性を強化するため、公認会計士等の県の組織に属さない外部の専門家である包括外部監査人と契約し、包括外部監査人の選定するテーマについて、監査を受けるものです。

平成9年の地方自治法の改正で追加され、平成11年4月から県に義務づけられました。

これまで(平成11年度から令和6年度)の監査テーマ等は、監査実施状況(PDF:216KB)を御覧ください。

外部監査人に係る資格を証する書面の閲覧について

地方自治法施行令第174条の49の25第2項及び埼玉県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則第2条の規定に基づき、次のとおり包括外部監査人の資格を証する書面の写しを閲覧に供します。

  • 閲覧期間
    包括外部監査契約の期間
  • 閲覧できる日時
    午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
    (土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く。)
  • 閲覧場所
    埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階 行政・デジタル改革課執務室
  • 閲覧方法
    書面を閲覧する際に、氏名及び住所を確認させていただきます。
    なお、下記のお問合せフォームから事前に閲覧希望日時と併せて氏名及び住所を御連絡いただけますと、円滑に御案内できますので御利用ください。

また、地方自治法施行令第174条の49の33第2項及び埼玉県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則第3条の規定に基づく個別外部監査人の資格を証する書面の写しについても、個別外部監査契約を締結した際には上記と同様の方法で閲覧に供します。

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課 行政管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4712

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