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掲載日:2023年4月19日
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知事
本日は、私の方から3点、御報告をさせていただきます。まずは、新茶の季節が近づいてまいりました。是非、狭山茶の産地に足を運んでいただきたく、今年の狭山茶について御紹介をいたします。御案内のとおり、狭山茶は栽培面積、荒茶の生産量、産出額ともに全国8位であり、本県は全国屈指のお茶の産地となっています。埼玉県でのお茶の栽培の歴史は古く、鎌倉時代には寺院を中心に栽培が行われ、その頃から、お茶の名産地として知られておりました。現在に繋がる狭山茶の産地が形作られたのは江戸時代のことであり、現在の主たる産地は入間、所沢、狭山などの県南西部であります。狭山茶の特徴の1つ目は何といっても、濃厚な味わいであります。「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」と昔から歌われているところであります。お茶の主たる生産地の中では、狭山茶は最も北に位置しており、冬の厳しい寒さに耐えることにより、茶葉が肉厚となり、香りとおいしさが凝縮をされています。また、「狭山火入れ(さやまびいれ)」という独特の仕上げ技術を加えることによって、深い味わいになり、狭山茶のおいしさが更に引き出されます。特徴の2つ目でありますが、「自園・自製・自販」という伝統的な経営スタイルであります。これは生産者自らが栽培、製造、販売を一貫して行う、今の言葉で言えば、「6次産業」の先駆けであります。なお、今年の新茶は3月の気温が高く、新芽の生育が旺盛であり、一番茶の摘採も早まりそうだというふうに聞いております。茶業研究所の調べでも、お茶の生育が史上最速であった一昨年より4日早いペースと聞いています。お彼岸以来、適度な降水があり、肥料をしっかりと吸収をできていますので、今年は旨味ののった新茶が見込めそうであります。是非、狭山茶の一番茶を楽しみにしていただきたいと思います。私もこの狭山茶業の現状を確認すべく、4月25日、狭山市の「奥富園(おくとみえん)」にお邪魔をいたします。この奥富園への視察でありますけれども、個人の茶園にお伺いするのは、初めてのことであります。昨年は入間市の八十八夜新茶まつりにお邪魔をし、自分自身、伝統の「手もみ茶」の体験もしてみました。また、入間市役所にもある茶園の視察をいたしましたが、今回は、この奥富園で茶畑を楽しみながら、お茶を楽しめる「茶園テラス」の取組を御紹介いただけると聞いています。狭山茶業の「体験型消費」は、まだまだ第一歩を踏み出したところであります。その先駆けである奥富さんをはじめ、茶業者の皆様に、狭山茶の現状をお伺いできるのを大変楽しみにしております。そして県民の皆様にも、先ほど申し上げたように、今年は良さそうです。新茶の時期に、お茶の産地に是非お出かけいただきたく、茶産地で行われるイベントを御紹介させていただきます。4月29日には、狭山市役所で「出来立て!新茶即売会」が、そして翌日30日には「所沢市観光情報・物産館よっとこ」におきまして、「第27回ところざわ新茶まつり」が、そして5月2日には「八十八夜新茶まつり」が開催をされます。どのイベントにおいても、出来たての新茶の試飲・販売があり、手もみの実演や茶娘の茶摘み撮影会、あるいは、皆さんができる茶摘みの体験なども予定をされております。それぞれの市ごとに、イベントの内容が異なりますので、詳しくは、各市にお問い合わせいただきたいと思いますが、それぞれ趣向を凝らしたイベントを通して、お茶の世界が楽しめます。是非、普段、お茶に触れることが少ない地域の方にも奮って御来場いただき、狭山茶に触れて感じて味わっていただきたいと思います。会場に行くだけでも、その香りに包まれ、本当にすっきりとした感覚がよみがえってまいります。続いて、県の狭山茶の情報発信の取組を御紹介いたします。1つ目は、狭山茶特設サイト「狭山茶を愉しもう」であります。この特設サイトにおいては、狭山茶に関わるニュース、あるいはトピックを掲載しています。また、このサイト内にはオンライン・ショッピングのページも設けてあり、48軒のお茶屋さんを紹介しています。これから販売が始まる新茶につきましても、オンラインショッピングのページでチェックをして、お買い求めをいただきたいと思います。そして加えて、狭山茶を使った料理、あるいはお菓子などのレシピコンテストの情報も掲載をしています。今年度で4回目となるこのレシピコンテスト、今年は7月から募集を開始いたします。こちらについても、是非、多くの皆様の御応募をお待ちしています。毎年本当に工夫がある作品ばかりで楽しみであります。2つ目は、インスタグラムで狭山茶県公式アカウント「狭山茶を知ってもらい隊!」を設けています。この中でもお茶屋さんの情報や、あるいはお茶の商品、お茶の効能など、狭山茶の魅力をビジュアルで紹介をさせていただいています。3つ目は、埼玉農産物ポータルサイト「SAITAMAわっしょい!」であります。全部ベタの名前ですいません。この中でもお茶のページを設けており、狭山茶のほか、多彩な埼玉県の農産物を紹介しています。先ほどお話をした新茶イベントの紹介もここで行っていますので、是非御覧ください。最後に、全国でも屈指のブランドである狭山茶でありますが、昨年6月、「狭山茶」として地域団体商標を登録いたしました。地域団体商標は、地域名と商品の名称からなる商標を適切に保護することにより、地域ブランドの活性化を図る制度であります。「狭山茶」の地域団体商標については、先ほど、昨年6月に登録といたしましたが、この4月から一般社団法人埼玉県茶業協会が運用を開始いたします。更に狭山茶のブランド力が高まることを期待しています。以上、狭山茶や関連する取組について御紹介をさせていただきましたが、今年のお茶は非常に期待できると聞いていますので、「狭山茶」と書いてある商品を見かけたら、すぐにでもお買い求めをいただきたいと思います。
次に、「性の多様性を尊重した県の制度や手続きの見直しについて」であります。県では、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくりに向けた取組を行ってまいりましたが、この条例の基本理念を踏まえ、「性の多様性に関する理解増進」、そして「相談体制の整備」、さらには「暮らしやすい環境づくり」、これを三本柱として性の多様性を尊重した社会づくりに向けて、様々な取組を行ってまいりました。まず、1つ目の「理解増進」ですが、県民・企業それぞれに、LGBTQに関する基礎知識や当事者の方々の困りごとなどをオンラインで学べる研修を実施しています。さらに、大学と連携をして、「アライ」、これはLGBTQを支援し、あるいは理解する人たちのことを指す言葉、これが「アライ」ですが、この「アライ」を増やす取組を行っています。令和4年度には埼玉県立大学と連携をし、学生とともに性の多様性に関する理解を広めるための方策を検討するとともに、大学祭での啓発資料の配布やスタンプラリーなど若い世代を中心に幅広い世代の方にLGBTQへの理解を深めていただくイベントを行いました。次に、「理解増進」と並ぶ2つ目の柱としては、「相談体制の整備」であります。ここでは、「にじいろ県民相談」を設置し、当事者やその家族等の方々からの相談を受け付けているほか、「にじいろ企業相談」においては、企業からの相談に個別に対応するなど、LGBTQの方々にとって働きやすい職場をつくるための具体的アドバイスなどを行っています。そして、3つ目の「暮らしやすい環境づくり」であります。LGBTQの方にとって働きやすい職場づくりを推進するため、埼玉県アライチャレンジ企業登録制度を創設し、性の多様性に配慮した取組を進める県内企業を、ここで登録をさせていただくと同時に、その取組状況を指標によって見える化を図り、県のホームページで公開、御紹介をしております。また、当事者や、有識者の方々を構成員とする「埼玉県性の多様性に関する施策推進会議」を立ち上げ、法律やガイドラインが残念ながらLGBTQはございません、そういった中でも、LGBTQの方々が暮らしやすい環境づくりに向けた実効性のある施策を進めるために、御意見を伺い生かしております。今後もこうした啓発、相談、環境づくりの三本柱の取組を進めてまいりますが、LGBTQの方が差別や偏見を受けることなく安心し生活できる環境づくりを進めるためには、LGBTQの方々の権利や身分に関し、具体的な措置を講じていくことが不可欠です。そこで、この度、権利や身分に関する県の制度や手続きの見直しを実施したので、御紹介をいたします。まず、見直し、「目的」でありますけれども、生計を共にされるLGBTQの方などの権利や身分に関する制度や手続に関して見直しを行い、実効性のある措置を講じることにあります。これも、昨年からずっと続けてきたことですが、この見直しでありますが、例えば「パートナーシップ宣誓制度等」では、埼玉県あるいは、その都道府県の所掌する分野では、実は権利や身分について仮に宣言をしたとしても、何の効果も生じることはありません。婚姻関係で言えば制度を構築するのは国であります。例えば、結婚していることを保障するのは国の法律であります。他方で、婚姻届や証明を受理するのは市町村であります。それと同様に、パートナーシップあるいはファミリーシップ等についても、実は、やはり制度は国がするべきであり、また受付するのは市町村になります。他方、婚姻でも、これらの制度に関わる受付は県では行いませんが、制度に関わる手続や権利の保障を最大限に行うのは県であります。これと同様に、パートナーシップの方々についても、県としての役割は、「パートナーシップ宣誓制度」等を、いかに実効的に取り扱うかが極めて重要であり、これが私どもの役目だというふうに考えています。また、お住まいの市町村に仮にこの制度があったとしても、様々な事情により利用しない、できないLGBTQの方がおられたとしても、この方々の権利も保障されなければなりません。その一方で、国においてLGBTQの方などの権利や身分に関する制度は定められておりません。そういった中では、自治体ごとに宣誓制度のあり方も異なっており、例えばですけれども、県外の市町村で宣誓をされ、その方が県内に転居された場合、これは婚姻と違って、例えば住民票が異動するわけではありません。そこで、仮に他県の制度で宣誓が行われたとしても、それを埼玉県においては県内の自治体であろうがなかろうが、等しく同様に取り扱うこととするべきだというふうに考えたところでございます。そこで、県では先ほど申し上げたとおり、宣誓制度や届出は県の役割ではありませんが、この届出があろうがなかろうが、あるいは県内の市町村であろうがどのような形であろうが、自治体が認めたものについては、これらについて実効性のある措置を講じることといたしました。そこで、去年からこれを見直しをするということになったんですが、「見直しの考え方の根拠」は、既に御報告をしたとおり、国において制度がない中、国は、「国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)」に対して、政府として「性の多様性が尊重され、全ての人が人権を大切にし、互いを尊重し、活動的な生活を送ることができる社会の実現」と言っていますので、この考え方にのっとり、見直しを行いました。「見直しの体制」でありますけれども、県庁の各部長等をメンバーとする「埼玉県人権政策推進会議」におきまして、私から県に関わる全てのあらゆる手続を、全庁的に見直すよう指示をいたしました。具体的には、県や指定出資法人などの制度や手続において、「事実婚」を対象としている場合には、「同性パートナー」も同様に扱うことが可能であるかどうかについて、全ての手続を一つ一つ検証いたしました。こちらが見直しの結果であります。実は昨年8月1日時点で、一旦取りまとめを行い、昨年の頭から(調査を)始めていたんですが、その時には県民を対象とする制度や手続は、わずか18件しかないという報告でした。ところがこれでは余りにも少ないのではないかという認識を持ったため、改めて徹底的に調べるよう再調査を指示しました。その結果、令和5年1月1日時点で、県の制度や手続のうち、「事実婚」を対象として認めているものは、県民を対象とするものが43件、県職員等を対象とするものが359件、合計で402件、先ほど18件と申し上げましたが、402件ございました。この「同性パートナー」を対象とすることについての対応状況でありますけれども、1月1日時点で既に「対応済み」のものが50件であります。「見直す、見直す方向で検討をする」のが209件、「方向性も含めて検討」が98件、そして「県独自で見直すことができない」は45件でありました。「対応済み」の具体例ですけども、既に対応済みとして例えば、「県立病院の治療や手術に関する説明や同意」については、これは婚姻関係が認められなくても、対応するということになっています。また、昨年12月の知事会見で発表してますが、「県営住宅の入居資格」については、令和5年1月募集から、異性同士に限定していた事実婚に、同性パートナーである方も対象としております。そして、「見直す、見直す方向で検討」、この部分ですね、こちらについては、例えば「軽費老人ホームの利用料の夫婦減額制度」、これをいわゆる法律上の夫婦でなくても、LGBTQのパートナーであっても、見直す方向で検討、あるいは「県職員の給与・休暇制度、県職員の住宅、教職員住宅の入居者資格、県職員の結婚祝金」などについては、取りまとめ時点の、令和5年1月1日には見直す方向で検討だったんですが、実は既に現時点4月1日時点ではもう対応済みとなっております。それから「方向性も含めて検討」では、例えば「公益認定申請の理事・監事の親族等の割合」があります。そして、県独自で見直せないとしたものは、「災害弔慰金の支給」等があります。この制度は、国の見解として、「同性パートナーを対象としていない」ということでありますので、国の制度でありますので、残念ながら県で見直すことができないというものであります。具体的には、この結果を踏まえた「今後の対応」ですけれども、今回、県で実施した制度、あるいは手続の見直しを今度は参考として、実効性ある取組が、県で所管するものだけではなく、県内にも広がっていくよう、市町村や企業に対して働きかけを行っていくことといたします。具体ですけれども、市町村が所掌する手続・制度などについても、県と同様に見直しができるのではないかという視点を持っていただくために、会議の場などを通じて、市町村に情報提供していきます。また、企業についても、自社の人事や福利厚生の制度について改めて検討するきっかけとしていただけるよう、LGBTQに関する企業向けの交流会、あるいは研修会などを活用し、積極的に情報発信を行ってまいります。先ほどお話をした研修等も使いたいと思っています。今後も、私自身が強いリーダーシップをとって、LGBTQの方々の今後の未来について、しっかりと見通すことができる、励みになるような施策を県として行っていきたいと考えています。
次に、「新型コロナウイルス感染症5類移行」について2点報告します。感染症法上の位置づけの変更が5月8日、あと1か月足らずに迫ってまいりました。県民の皆様が混乱することがないよう準備を進めているところです。まず、1点目は、「埼玉県コロナ総合相談センター」の開設であります。発熱などの症状があった場合には、これまでどおり診療・検査医療機関で受診することができます。これまでどおりであります。4月21日以降は、その一方で、受診先を確認したいという方がおられる、もしくは受診を迷う場合、「こういった場合は病院に行った方が良いですか」、こういった場合の県受診相談センターがありましたが、この県受診相談センターと一般的な質問を受けていた県民サポートセンターを統合させていただいて一本化し、「埼玉県コロナ総合相談センター」を開設いたします。「0570-783-770」であります。この総合相談センターでは、看護師が24時間体制で常駐対応をいたします。発熱などのコロナ感染を疑う症状があった方は、ホームページで診療・検査医療機関を確認いただき、直接受診をいただくか、あるいは必要な方はこの電話に是非連絡をいただければ、いつでも対応可能なので安心していただきたいと思います。次に、発熱などでお困りの場合であります。発熱などコロナの症状があり、受診できる医療機関を探している方は、ホームページで、先ほど申し上げたとおり、診療・検査医療機関を確認していただき、予約を行った上で受診をしていただきたいと思います。ホームページが見られない場合や、受診をすべきかどうか迷う場合には、先ほどお話をした「埼玉県コロナ総合相談センター」に御連絡をいただきたいと思います。次に、県民の皆様へのお願いであります。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類になったとしても、ウイルスがなくなるわけではありません。県民の皆様には、以下のことをお願いしたいと思います。体調不安や発熱などの症状がある場合には、外出を控え安静にし、体調が悪い時には医療機関を受診してください。受診に迷った時には、先ほど申し上げた「埼玉県コロナ総合相談センター」に電話をしてください。そして、流行状況に気を付けながら、換気や手洗いなど、基本的な感染防止対策は継続してください。そして、早めにワクチン接種をお願いいたします。このコロナ感染症ができて以降、やはり最も効果があった1つの手段はワクチン接種であります。このワクチン接種についてですが、お知らせがあります。12歳以上65歳未満の方については、令和4年秋開始接種が5月7日で終了となります。この令和4年秋開始接種というのは、オミクロン株対応ワクチンの接種であります。これが5月7日で終了となります。5月8日以降はどうなるかというと、5月8日以降は65歳以上の方、基礎疾患を有する方、医療介護従事者等の方に限定をされることになります。オミクロン株対応ワクチンの接種は、高齢者や基礎疾患を有する方に、5月8日以降は限定されます。このオミクロン株対応ワクチン接種には、死亡リスク並びに感染リスクを軽減させることが確認をされています。最新の厚生労働省の発表では、未接種の場合は、全く接種してない人とオミクロン株対応ワクチンを打った方は、死亡する割合が15.2倍、そして感染の方は一定の効果にとどまるとされながらも2.8倍、これだけの差があります。オミクロン株対応ワクチンを接種を是非5月7日までに行ってください。なお、このオミクロン株対応ワクチンが打てる方は、初回接種が終了している方、そして、3ヶ月以上初回接種から経過した方であります。初回接種が終わっていて、まだオミクロン株の対応ワクチンを打ってない方は、5月7日までに是非接種をすることを検討いただきたいと思います。ワクチン未接種の方については、なお、1回目も2回までやってない、こういった方については5月8日以降も引き続きワクチンの接種はできます。ワクチンを未だやったことがないという方についても、是非検討をいただきたいと思います。御自身の命を守るワクチン接種でありますが、御自身だけではなく、御家族やお友達、愛する方を守ることになります。接種を希望される方は早めにワクチン接種をお願いいたします。
毎日
お茶の方なんですが、体験型消費というのはどのようなものなんでしょうか。それと、先ほど知事、手もみをやられたということを言われてたと思うんですけど、その感想を。ちょっと手もみを私もやったことないんでどのような感じなのか。
知事
まず、体験型消費と言うのですが、いわゆる茶摘みの体験を個人のお茶屋さんがやっているところがございます。また、先ほど申し上げた茶園テラスというのは、お茶畑の中にテラスを作り、そこでお茶を楽しむということだそうであります。また、それだけではなくて、多様な、より広い定義では例えばレストランとかデパートとかサウナなんかでもですね、お茶を味わいながら体験するといったことがあるというふうに伺っております。それから2つ目の手もみですけれども、私も昨年、手もみをやらせていただいてですね、自分で言うのは変ですが、大変筋が良いというふうに言われましたので、引退したらお茶屋でもやろうかなと思っておりますが、それは冗談として、非常にデリケートなものでありまして、最初の茶葉と言うんでしょうか、それを、非常に手もかかりますけれども、体力もいるけれども、力任せではなくて、デリケートなものなので、ふんわりと仕上げることの大変さというものを、私も少しだけではありましたけれども味わうことができました。またもう1つ言うとですね、とっても香りが良いので、後で手についた香りがすごく爽やかで、私自身とてもリフレッシュをさせていただいたので、是非県民の皆様にもお楽しみいただければと思っています。
毎日
5類移行の備えについての中なんですが、埼玉県診療・検査医療機関をシステムで検索し、予約の上、受診と書かれているんですけど、これはこのシステム上で予約できるわけではなく、ちゃんと医療機関の電話番号に電話して予約するという意味なんでしょうか。
知事
診療・検査医療機関についてはあくまでも、ホームページではその御案内でありますので、そこから御自身でですね、予約をいただきたいと思っています。
毎日
これはやっぱり予約が必要っていうのは、各医療機関ごとにルールが決まっている、そのルールに従って欲しいっていうことですか。
知事
5類になって以降はですね、必ずしも隔離と言うかですね、そういったものについては、全く同じルールにはなりませんけれども、医療機関ごとにルールがあって、例えばそういった発熱外来的なものは、通常の診療と違う時間にするとか、あるいは来ていただく場所が違うとかというものがありますので、やはり御予約をいただいてからお越しをいただくのが良いと思います。
NHK
性的マイノリティーの施策について伺います。2点あります。まず1つ目は、結構これまでにやっていらっしゃったことの総括のような内容だと感じているんですけれども、1期目の終盤だからですとか、何かこのタイミングでの発表になった特別な理由があれば教えていただければと思います。2点目が、これまでの会見でもしかしたら出てるかもしれなくて恐縮なんですけれども、実際に施設側がこうした同性パートナーの方を事実婚と同じように扱うといっても、本当に同性パートナーなのかどうかということをきちんと判断できるのかどうか、その上でパートナーシップ制度ですとかそういったものを利用されている方のほうが、やりやすいというところもあると思うんですけれども、そういったパートナーシップ制度に認定されてないような方の場合にどういうふうな対応になるのかというのを教えていただければと思います。
知事
まず最初の、このタイミングですけども、総括という、これまで実はやってきた方向性は全く同じものであり、その延長線上にあるものであるという意味であればそのとおりでありますが、今回新しいというかですね、発表させていただいたのは、県庁の手続や、県であずかって所管している手続等について見直しをした部分が新しいところでありまして、これまで総括をし、(パネルを指しながら)これは既に行っていることであります。今度はこの県の制度や手続を見直しするということで、実は見直しますまで言ったのかもしれませんが、昨年実はやってですね、昨年の途中で出てきたものが私には不十分に見えたので、もう一度これを全部、全ての手続きを見直せということで、今回やらせていただいたところ、これだけ洗い直しができたと。この洗い直しをしたものについての具体をお示しをするとともにですね、こうやってお示しすることによって、これを市町村や、あるいは企業にも御参考にしていただきたい。これが今回新しい部分であります。このタイミングであったのは、その見直しが終わったという、その各部局やあるいは関係する公的な事業体についてもお願いをしてましたので、これを根本的にやりましたということが新しいところであります。2点目でありますけれども、この県の手続等についてもそうですけれども、例えば1つにはパートナーシップを利用したものがあって、このパートナーシップについては先ほど申し上げたとおり、県内の市町村であろうが、あるいは他の市町村で認定を受けて移動された方であろうが、これは等しく扱わせて、これが1つです。それから県の手続であれば、例えば同居していることの証明であるとか、それもできない場合には、例えば結婚式の案内状みたいなものがもしかしたらあるとかですね、そういったことを弾力的に進めさせていただきたいというふうに思っています。御指摘のとおり、パートナーシップ宣言が市町村で受ける方が良いことは、それはもうないよりあった方が絶対良いことはそのとおりでありますし、ただそれは我々としては、あるないに関わらず、またカミングアウトできない方もおられますから、そういった方も含めて可能な限りこれを広げたいというのが、この趣旨であります。
朝日
今の御質問にも関連するんですけれども、パートナーシップ・ファミリーシップ制度についての知事の考えというのをちょっと改めて幾つかお聞きしたいと思っております。今現状でですね、県内の市町村でも大体9割ぐらいが導入しているような状況で、東京だとか、茨城、栃木、群馬など、近隣の都道府県もですね、導入している状況かと思うんですけれども、知事はかねてから憲法とかですね、国の法律が現行通り変わらない限りにおいては、県としてそういったパートナーシップ制度とかを作ったとしてもですね、形だけで実効的な取組にはならないので、そのために住宅の整備だったりとかですね、そういう環境整備をしていくことが大事なんだということをこれまでおっしゃってきたかと思うんですけれども、一方でですね、そもそもパートナーシップ・ファミリーシップというのが、そういう今の現行の法の枠組み上で行政が公的に権利を認めることで理解を促進したりとかですね、その環境整備を後押ししたりとかですね、そういう目的で、そういった制度があるっていう部分もあると思うんですけれども、なのである程度、最初は形からということであっても、埼玉県にパートナーシップとかファミリーシップを導入して欲しいということで期待されてる方とかもいらっしゃると思うんですが、改めて知事の方では埼玉県でそういったことを導入する考えっていうのはないんでしょうか。
知事
すみません、まず2つ分けて話をしたいと思うんですけれども、憲法やあるいはその国民の理解というのはこれは法的な問題なので、これは実は国がやるべきだと、これはまず1つの整理です。それからもう1つは、憲法に何があろうがなかろうがですね、県として何の権限もないということであります。つまり、婚姻が同じで、婚姻は先ほど申し上げたとおり、国が制度を定めます。そして、この婚姻を認める、受理するのは市町村であって、県はその婚姻についての、宣言やですね、宣言と同様のものを受理する、実は権限がないので、したがって県がそのようなことをやったとしても、実は法的効果がないということを申し上げてるわけであります。確かに、理解の促進だとかですね、応援だとかということであれば、例えば町内会が宣言しても良いわけですし、あるいは会社が宣言しようが、県が宣言しようが全く同じ効果しかないということだと思います。私どもが、県という責任において行うべきは、やはりそういった意味では、婚姻制度と一緒で、婚姻は先ほど申し上げたとおり、国が決めて市町村が受理します。でもこれに関わる制度や様々な手続を決めるのは県なので、ここのところを実効的にすることが県の責任だと申し上げています。なお、仮にパートナーシップ宣言をすることが、LGBTQの方に対する免罪符となるとしか取られないのであれば、私はそれは県として逆におかしいと思っていて、やはり私どもはカミングアウトした方、してない方も含めて、理解の増進やあるいは先ほど行いました手続の見直し、環境の整備ですね、こういったものを最大限進めていくことが私たちが与えられた権限の中で最大限やらなければいけないことだと考えておりますので、もちろん町内会がやるとかですね、労働組合がやるとか、あるいは県がやるとか、同じレベルの話であれば全くそのとおりだと思いますけれども、ただ私たちが与えられてる権限、私達のみが与えられてる権限については最大限やることは私たちは、私は大変必要だと思っています。なお先ほどの憲法や制度については、確かに1つの考え方として、県が一生懸命進めることによって国にこれを促していく、変更を促していくという効果は当然あろうと思いますけれども、そこは県として別途、それとは別途要望するべきだというふうに思っています。
朝日
県の役割で県民の理解というところで考えると、年明けだったと思うんですけど、埼玉出身の著名人の人が、埼玉県ではパートナーシップ制度が導入されてないということで、何かそれは恥だみたいなことをですね、SNSで言って、それが結構話題になったみたいなことがあったと思うんですけれども、実際にはかなりいろいろな実効的な取組をされているけれども、そういう県とした、統一的なそういう制度を設けていないことで、そういった何というか誤解みたいなものを招きかねないような状況というのもあるのかなと思うんですけど、そのあたりについてはどうお考えでしょうか。
知事
おっしゃるのは免罪符を作るということですか。私たちが実効的なことではなくて、言葉だけやれということであればそのとおりかもしれません。でも、私たちは免罪符を作るのではなくて、実効的な制度を作るというふうに申し上げているつもりでありますので、最大限のことをする。今回の見直しもそうですけれども、ここまでやっている多分都道府県はないと思いますけれども、私どもはここでやはりしっかりと、単に声掛けだけに留まらないようなことをさせていただきたいというふうに強く思っているところでございます。なお制度については先ほど申し上げたとおり、権限のない制度なので、もし婚姻や事実婚と同じようなことだとすると、といったその人間と人間の関係を規定する制度だとすると、残念ながら埼玉県に権限はないので、したがって、先ほど免罪符を発行しないことが恥だということであれば、そうなのかもしれません。
朝日
市町村の方で、9割程度その制度が進んでるということで、先ほど知事発表の中でもあったと思うんですけれども、その制度が導入されてるという内容が、少しばらつきがある部分があって、何というか共通してできることであれば、連携を進めている自治体というのもあると思うんですけれども、その同じ県内で、そういう家族のあり方とかに関係する制度がバラバラということで、混乱するような人もいると思うんですけれども、そのあたりについて市町村に対して県としてどういうことを働きかけたいと考えてますか。
知事
県としては、実は制度そのものは国が定めるべきものであります。婚姻で考えると、婚姻のあり方が県ごとに異なってるのは、やはりとてもおかしいと思います。したがって、県で仮にですよ、モデルを示すとかですね、市町村がこういったことということになった場合に、そこに当てはまらない県外の制度は認めないのかということになります。したがって、県としては先ほども申し上げたとおり、市町村が行ったことを実効的に制度として担保するのは県であり、手続として受け止めるのが県であるとすれば、埼玉県内だけではなくて、県外で行われたものについても認める必要があると私は思うので、何ら制度として法的な効果がないにも関わらず、私たちが出すことによって、その実効的に受け止めるという手段、やり方が阻害されるとすれば、私たちは設けない方が正しいと思っています。つまり、どの市町村であろうと、県内だろうが県外であろうが、私たちはパートナーシップ宣言である限りにおいては、同等に扱うということを考えております。
朝日
そうすると、最終的には、その法律とか憲法とかそういったものへの働きかけというのが、この問題については必要なのかと思いますし、知事の方としても、今後そういった要請とかを国にしていくということ、以前おっしゃってたと思うんですけれども、何かその具体的な機会とか、具体的にその要請したい内容とかで、考えてらっしゃることというのがあれば教えてもらえますか。
知事
可能な限り、機会がある限りにおいて、私もやらせていただきたいというふうに思っており、内閣府とかですね、国に対しても、これを働きかけていきたいと考えます。
読売
コロナの関係で質問をします。すいません、(埼玉県コロナ総合相談)センターなんですけれども、実際に移行する前に、今回、21日に開設ということだと思うんですけれども、早めに開設する意義とですね、もう一度ちょっと再度になってしまうんですけれども、期待する役割の方をまず教えていただけますか。
知事
センターにつきましてはこれを統合するということで、県民の皆様に対して、案内を一本化するということ、それから今、実は現在の受診相談センターを20回線、県民サポートセンターは30回線でありますけれども、昼間で30回線、夜間10回線でありますけれども、これを統合することによって、昼間40回線、夜間30回線、深夜は10回線になりますけれども、こういったことになりますので、ある意味その統合はしますけれども、強化されるといったことを効果として狙っています。21日になったタイミングについては、部局の方からあればお願いします。
保健医療部
今回、センターを早期に立ち上げた理由ですけれども、5月8日に5類に変更になるわけですけども、その際に、相談ですとか、たくさん来てですね、混乱しないような形をとりたいということでございます。
読売
続いてもう1点ですけれども、診療・検査医療機関ですけれども、今現在よりは多くなるのかなと思うんですが、現状はどのような形なのか、教えていただける範囲で結構なんですがお願いします。
保健医療部
(診療・検査医療機関の)数でございますが、今日現在で1,622(医療機関)でございます。
読売
知事としては、今まだ受診とかを受け付けていない医療機関さんに対しては、今後は受け入れてもらい、基本、5類になれば受け入れることになると思うんですけども、そういった呼びかけは、今後もされていく予定はございますか。
知事
そのつもりでありますし、また、既存の診療・検査医療機関の方々に対しても、その補助が減るとかということはありますけれども、是非、継続をしていただきたいと思っています。
日経
LGBTQの関連で2点確認したいことと、コロナの関連で1点ございます。まず1点目なんですけれども、先ほど埼玉県としての対応で、402ほどあるという話だったと思うんですけれど、このうち県独自では見直せないという45を引いた357を、原則は全て対応を目指していくという理解で間違いないのかというところと、それを大体もしいついつまでにというのがあれば、お伺いできればと思ってますのでよろしくお願いします。
知事
まず現在、洗い直しを終わったところであり、既に、実はこちら(モニター上の「対応済み」)に入ってなくても対応済みが、これ、1月1日なので、出てきております。これらについては、今後の実効性ある取組という中で、私たちとして、可能な限り多くを対応していきたいと思っています。また、現時点、県独自で見直せないものについても、今は手は出せませんけれども、国と話をしながらですね、可能なものを、そして必要なものについては、改めて働きかけを行っていきたいと考えているところであります。
県民生活部
今後もですね、庁内に年に一度はですね、照会等をかけていきますので、その中で進捗については確認をしていきたいと考えております。
日経
もう1点ちょっとありまして、いわゆる他自治体で認められたものを県としてもというところだと思うんですけれども、今ここにある402以外のものでも、新しいそのパートナーシップに関するような手続を独自で打ち出した他の市町村があれば、そういったものも、逐一検討に入れていくというような、そういった理解でよろしいんでしょうか。
知事
ちょっと私理解ができていないのですが。
日経
要するに、他自治体から、例えば転居して埼玉に来る人とかを見込んで、多分その、他自治体で認められたそのパートナーシップのその関連の手続とか、場合によっては、他の市区町村で、独自でそういったパートナーシップ関連の制度を打ち出すといった自治体も出てくると思うんですけれども、何かそういったときに、県との互換性というんでしょうかね、何かそういったところで問題が出てきたりすることもあったりするのかなと思うんですけれども、そういったところでの御見解をお伺いできればなと思っております。
知事
私どもは、県独自で見直せないものは別として、全ての手続を見直したつもりではあります。ただ仮に、そういったものがあるとすれば、私たちとしても勉強していきたいと思っています。
日経
コロナの総合相談センターで、看護師が常駐というふうにあったと思うんですけど、他に何か、こういった資格を持った人がここに常駐してるとかですね、そういった体制の面での具体的な、そのどういう人材を置くのかというところとかで、もし追加があればお伺いしたいなというふうに思っております。
知事
自宅療養者支援センターとかそういうものを含むということでよろしいでしょうか。
日経
総合相談センターの枠組みの中で、その応対される職員の方がどのような人間かということをお伺いしたいです。
保健医療部
総合相談センターには看護師さんのほか、必要に応じてお医者さんに繋がるようなシステムになっております。
日経
ソーシャルワーカーの方とかそういった方とかは特段いらっしゃらないということでしょうか。
保健医療部
いらっしゃらないです。
毎日
先ほどもコロナの話出てましたけど、コロナ5類移行後の医療提供体制について、現在移行計画の方を策定していることと思います。5類移行で入院調整については、中等症1以下については原則病院間での調整となり、消防が行う救急搬送先についても行政が介入しなくなると聞いております。各消防局等の不搬送件数データを見ると、感染力の強いオミクロン株になった途端、7波、8波のピークは搬送困難事案も多発する中、コロナ前と比較すると2倍超となっている消防局のデータもありました。確かに増えた分がコロナ絡みかどうかそこまでの詳細は不明なんですが、少なくない割合がコロナだと消防の方から聞いております。これまで、コロナ患者の不搬送は、保健所が患者と直接電話等でやりとりをし、搬送不搬送を決めるといった仕分でベッドコントロールをしていたと思います。救急要請を受けた場合、救急隊に聞きますと、要請を受けた場合は原則搬送だということです。保健所の仕分がなくなった場合、救急体制のひっ迫や救急搬送困難事案の多発に繋がる可能性もあると、専門家は指摘しています。各消防の救急隊も、このことについて不安視しておりまして、移行計画の中に実効性ある対策が記載されるか期待する声も聞かれます。知事のお考えをお聞かせください。
知事
御指摘の保健所と患者の直接電話で、全てそれが決定したわけじゃないですけれども、おっしゃるとおり、多くの場合はそうでした。ただ、したがって、その他方でその5類以降イコール救急搬送困難事案の増加ではない。これも確認した上で申し上げさせていただくと、5類移行に伴って、行政の関与を前提とした、これまでは限られた医療機関にこれを送るということでありました。今後は、幅広い医療機関の受入体制、それから医療機関同士の入院調整、これが前提となっていきます。他方でこれらが円滑に行くかどうかということについては当然、不安もあるでしょうし、移行期に伴う混乱というのは私も当然あろうかと思っています。国は3月17日時点で、先ほど御指摘の移行計画を出すようにと、この移行計画というのは5月8日に移行してから9月末日ぐらいまでのいわゆる、移行期、このものの計画であります。この移行期については、入院に関わる医療提供体制等、それから病診・病病連携による入院調整支援、これを支援するということを検討しており、可能な限り円滑に着地ができるようにというふうに考えています。それと同時に、医療機関が増えればそれだけ窓口が増えますので、幅広い医療機関が、新型コロナの患者を受入れできる体制をつくるために、既に医師会や消防機関とも意見交換を行っているところであります。具体的にお話を申し上げると、移行期間の間に、適正受診の推進を図るための救急電話体制、相談の体制を状況に応じて強化をするとか、あるいは受入可能医療機関を救急医療情報システムに「見える化」する、表示することによって見える化して、円滑な受入れに繋がるようにするとか、あるいはその重症病床の確保を引き続きするとか、そういったあるいは、その必要な場合に助言をしていく、こういったことを現時点では考えているところであります。
毎日
今後その移行計画の中にそういったことが入ってくると考えてよろしいでしょうか。
知事
そうです。
埼玉
岸田文雄首相の選挙応援演説会場で爆発物が投げ込まれた事件についてお伺いいたします。15日にこの事件発生しまして、24歳の男が逮捕されたと。今回の件はですね、非常に昨年7月の安倍元首相の件を強く思い起こさせる事件であったかと思うんですけど、まずは今回の事件について知事の受け止めとですね、あと、一義的には警察になるかと思うんですけど、県内でのこういう要人警護の体制のあり方ですとか、こうしたらいいんじゃないかという所感がございましたら、知事のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
知事
まず、お答えする前に、岸田総理が無事であったことについては、私もラジオで聞きましたが、ほっとしているところであります。他方でけがをされた方もおられたというふうに聞いておりますので、そういった方にお見舞いを申し上げたいというふうに思っています。私は選挙というのは、限りなく多くの方々が参加をされて、そして、皆さんが自らの意思を表明する、もしくは選挙キャンペーンというのは、こういった立候補者や、あるいは応援する方もそうかもしれませんが、政策を訴えることによって、選択肢を提供する、こういった大変重要な場であり、選挙において欠くことができない場だろうと思っています。もし仮にですね、そういった犯行に及ぶような人、あるいはそれを考えるような人たちが、自分たちの意見があるとしても、それは選挙を通じて本来行われるべきものであり、それを妨害するというようなことについては、特に暴力で妨害するというのは、私はあってはならないことであり、強い憤りを感じており、決して許されることがない、許されることはないと思っています。先ほど、安倍元総理に対する銃撃事件の話がございましたけれども、同じ背景かどうかというのは全く分かりませんけれども、いずれにしても再びこういう事件が、選挙の応援、あるいは選挙期間というところに起こってしまったことについては、私は強い危機感を行政としても持っております。特に現在は統一地方選が行われている最中でありますので、警察とも連携を取りながらですね、有権者の皆さんの意見を、あるいはその意志を発揮するための、この大切な機会は行政としても保障しなければならないと考えているところであります。また同時に、5月には広島でG-7サミットが開催をされるところであり、関係の閣僚会合も始まるというふうに聞いています。要人警護の更なる徹底が求められると考えますので、警察に対しては、なお一層、警備に万全を期していただきたいと思っております。(終)
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