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平成29年度予算見積調書 |
課室名: |
少子政策課 |
担当名: |
施設運営担当 |
内線: |
3330 |
(単位:千円) |
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番号 |
事 業 名 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
説 明 事 業 |
B220 |
地域型保育給付費負担金 |
一般会計 |
民生費 |
児童福祉費 |
児童措置費 |
地域型保育給付費負担金 |
事業 期間 |
平成27年度~ |
根拠 法令 |
子ども・子育て支援法第67条 |
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1 事業の概要
保護者の就労や疾病等により保育の必要性の認定を受
けた児童を、市町村が認可した地域型保育事業(家庭的
保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪
問型保育事業)に入所させ、児童の健全な育成を図る。
(1)家庭的保育事業 15,832千円
(2)小規模保育事業 3,278,127千円
(3)事業所内保育事業 167,282千円
(4)居宅訪問型保育事業 706千円
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 家庭的保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
が家庭的保育事業所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担す
る。
イ 小規模保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
が小規模保育事業所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担す
る。
ウ 事業所内保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童
が事業所内保育所に入所した場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負担する。
エ 居宅訪問型保育事業
児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき市町村が保育の必要性の認定をした児童が
居宅訪問型保育事業で保育を受けた場合、子ども・子育て支援法第67条の規定により所要の経費の1/4を義務負
担する。
(2)事業計画
「埼玉県子育て応援行動計画」において、地域型保育事業受入枠を3,424人(H27)から6,662人(H31)に拡大する
こととしている。
(3)事業効果
保護者の就労や疾病などにより、保育の必要性の認定を受けた児童を入所させることにより、女性の子育てと仕
事の両立及び児童の健全な育成を図る。
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2 事業主体及び負担区分
事業主体:市町村
負担区分:国1/2(県1/4)市町村1/4
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3 地方財政措置の状況
あり
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4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.3人=2,850千円
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予算額 |
財 源 内 訳 |
一般財源 |
前年度との 対比 |
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決定額 |
3,461,947 |
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3,461,947 |
1,545,800 |
前年額 |
1,916,147 |
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1,916,147 |
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