1 事業の概要
平成25年9月に県内で発生した竜巻災害における制度上
の課題を契機に、被災者生活再建支援法、災害救助法で
救済されない市町村や被災者に対し、県及び市町村相互
扶助制度により支援を行う。
(1)被災者支援事業費 105,600千円
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5 事業説明
(1)事業内容
平成25年9月に発生した竜巻災害における制度上の課題を契機に、被災者生活再建支援法、災害救助法では
救済されない市町村や被災者に対し、県及び市町村相互扶助制度により支援を行う。
被災者支援事業 105,600千円(うち県負担分70,400千円、市町村負担分35,200千円)
ア 県・市町村生活再建支援金 98,400千円(うち県負担分65,600千円、市町村負担分32,800千円)
イ 県・市町村家賃給付金 7,200千円(うち県負担分 4,800千円、市町村負担分 2,400千円)
(2)事業計画
ア 平成26年度以降、毎年度、県は当初予算で計上(105,600千円)
うち、35,200千円(1/3相当額)は63市町村から負担金を受入れ
(3)事業効果
ア 被災者生活再建支援法の対象から漏れてしまった被災者を救済することができる。
(同一の自然災害であっても、被災者生活再建支援法が適用されない市町村における被災者、あるいは
支援法が適用される市町村がない小規模な災害での被災者への救済が可能)
イ 特別な理由により、民間賃貸住宅を借りる必要がある全壊世帯に対する支援を行うことができる。
(災害救助法では被災者に民間賃貸住宅を提供する場合を厳しく限定
→本制度により、通院や介護、子どもの学区変更等を考慮した被災者の生活実態に合った救済が可能)
(4)県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況
ア 県、市町村の相互扶助制度による被災市町村の負担軽減
イ 住家の被害認定、罹災証明交付業務などにおける人的支援、職員の協力派遣制度を創設
→迅速な罹災証明の発行が可能となり、被災者の速やかな復興が可能
(5)その他
生活再建支援金について、県が特別交付税を受けるには、毎年度予算措置(一般財源)し、被災者へ直接
支給することが要件となっている。
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