1 事業の概要
生活習慣病の発症を予防し、医療費の適正化を図るた
め、平成20年度より医療保険者に特定健康診査・特定保
健指導が義務付けられた。
これらの円滑な実施を支援するため、県は国民健康保
険法第72条の5により、市町村に対し、特定健康診査・
特定保健指導に要する経費の1/3を負担。
国民健康保険組合については、特定健康診査・特定保
健指導に要する経費の1/3を上限に予算の範囲で補助。
(1)特定健康診査等実施事業費負担金 1,153,420千円
(2)特定健康診査等実施事業費補助金 39,800千円
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5 事業説明
(1)事業内容
生活習慣病の発症を予防し医療費の適正化を図るため、(※1)特定健康診査及び(※2)特定保健指導を実施する国
民健康保険の運営主体である市町村及び国民健康保険組合の支援。
※1)特定健康診査は、生活習慣病の該当者・予備群を減少させるため、特定保健指導を必要とする人を的確に抽
出するために実施。
※2)特定保健指導は、特定健康診査で抽出された対象者が自らの健康を振り返り、問題点を認識して、生活改善
を行うため実行可能な目標を立てられるよう支援することを目的とする。
ア 市町村 1,153,420千円
イ 国民健康保険組合 39,800千円
(2)事業計画
平成29年度受診率(見込)
(ア) 市 町 村:特定健康診査受診率43%、特定保健指導受診率25%
(イ) 国民健康保険組合:特定健康診査受診率52%、特定保健指導受診率 6%
(3)事業効果
生活習慣病の発症を予防することで、医療費適正化が図られる。
平成25年度 平成26年度 平成27年度(速報値)
≪市町村≫ 特定健康診査 35.5% 37.2% 38.6%
特定保健指導 17.6% 16.1% 16.7%
≪組 合≫ 特定健康診査 48.7% 49.6% 50.8%
特定保健指導 2.2% 2.1% 2.9%
(4)受診率向上に向けた取組
県特別調整交付金を活用することにより市町村のインセンティブを高め、受診率の向上を図る。
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