1 事業概要
未熟児は成熟して出生した児に比べて疾患にり患しや
すく、死亡率が高いだけではなく心身の障害が残ること
も多いことから、出生後速やかに適切な処置をとること
が必要である。そのため、入院養育を要する未熟児に医
療給付を行い、健全育成を図る。
また、妊娠中毒症は放置すると心身障害児の出生原因
となり、時には妊婦を死亡させるため、り患した妊婦の
療養援護をすることにより母体の保護を図る。
(1)未熟児養育医療 122,730千円
(2)妊娠中毒症等療養援護費 204千円
(3)事務費 883千円
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 未熟児養育医療 入院養育を要する未熟児に医療の給付を行う。給付は市町村が行い、県はその費用
の1/4を負担する。
122,730千円
イ 妊娠中毒症等療養援護費 妊娠中毒症にり患した妊婦の療養援護をする。 204千円
ウ 事務費 市町村における事業を円滑に進めるための経費 883千円
(2)事業計画
ア 県内63市町村が実施主体となり、事業を実施する。
イ 県が事業を実施する。(さいたま市・川越市・越谷市を除く)
(3)事業効果 未熟児及び妊産婦の死亡、障害等を未然に防止できる。
(4)その他
未熟児養育医療は、権限移譲のため、平成25年度から市町村が実施している。
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