1 事業の概要
生活保護受給者の後発医薬品の使用を促進し、医療扶助
費の適正化を推進する。
(1)生活保護受給者後発医薬品使用促進事業費
3,200千円
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5 事業説明
(1)事業内容
後発医薬品の使用促進は国全体で取り組んでおり、全額を公費で賄っている生活保護制度の医療扶助においては、
より一層の後発医薬品の使用促進を図ることが求められている。
また、埼玉県全体の後発医薬品の使用割合は数量ベースで約66%であり、目標値の75%と離れている。
後発医薬品が存在するにもかかわらず、先発医薬品を使用する受給者のおよそ65%が自身の意向であり、直接、
受給者への協力依頼を行うことが第一に求められる。
そこで、以下の3つの取組を行う。
ア 後発医薬品への変更が可能な生活保護受給者に対し、薬剤師等が助言や指導を行い後発医薬品の使用を促す。
イ 生活保護法の指定を受けている薬局に対し、電話や訪問などによる周知・協力依頼を行う。
ウ ケースワーカーや医療事務担当者を対象に研修会を開き、後発医薬品に変えられる先発医薬品のうち、同意の
得られやすい医薬品の情報や受給者へのアプローチの仕方などを研修・指導する。
(2)事業効果
面接と指導により受給者に正しい知識を与え、受給者が進んで後発医薬品を希望するようになり、医療扶助費の削
減につながる。
後発医薬品を使用することで削減できる県福祉事務所の合計医療扶助費(3か月平均) 6,000千円/月…A
後発医薬品を使用しない理由が患者の意向である割合 65%…B
抑制が期待できる医療扶助費は、A × B × 12ヶ月 = 46,800千円 (最大)
※ 同事業を行った武蔵野市では、指導の結果、対象の受給者72人中61人が後発医薬品に変更した実績がある。
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