1 事業概要
市町村が旅行中に入院医療を要する状態になった外国
人について繰替支弁した救護費を、県が弁償する。また
、市町村が引き取り手のない死亡人について繰替支弁し
た葬祭費を、県が弁償する。
(1) 行旅病人取扱費用 1件 722千円
(2) 行旅死亡人取扱費用 32件 6,272千円
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 行旅病人取扱費用
市町村が行旅病人の救護を医療機関に委託するとともに市町村が繰替支弁した費用について県が
費用弁償を行う(通年)。
イ 行旅死亡人取扱費用
市町村が行旅死亡人の埋葬又は火葬を行うとともに市町村が繰替支弁した費用について県が費用
弁償を行う(通年)。
(2)事業計画
ア 行旅病人取扱費用
市町村が繰替支弁した費用について随時県が費用弁償を行う。
イ 行旅死亡人取扱費用
市町村が繰替支弁した費用について随時県が費用弁償を行う。
(3)事業効果
ア 行旅病人取扱費用 平成14年度 2件 1,191,020円
平成16年度 1件 721,230円
平成26年度 1件 646,058円
イ 行旅死亡人取扱費用 平成24年度 43件 7,499,258円
平成25年度 30件 5,526,544円
平成26年度 29件 5,728,951円
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