1 事業概要
大気汚染による人の健康被害を未然に防止するため、
各種大気汚染物質の発生源である工場・事業場に対して
基準の適合が求められている。また、オゾン層破壊や地
球温暖化を防止するため、事業者に対してフロン類の適
正な回収が求められている。
そのため、工場・事業場等に対する規制・指導を確実
に実施し、大気汚染物質等の排出抑制を図る。
(1)工場・事業場立入検査、指導 20,687千円
(2)大気汚染防止普及啓発事業 216千円
(3)フロン排出抑制法・自動車リサイクル法
施行事業費 3,570千円
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 工場・事業場立入検査、指導事業費 20,687千円
大気汚染防止法又は埼玉県生活環境保全条例に基づき、ばい煙、粉じん、揮発性有機化合物等
を大気中に排出させる施設に対し、届出内容の事前審査、施設の稼働状況の検査、ばい煙等の分
析測定等を行う。
(ア) ばい煙発生施設(法・条例)
(H26:施設数:5,724、立入数:1,836、行政検査数:180検査、行政措置数:2)
(イ) 揮発性有機化合物排出施設
(H26:施設数:266、立入数:169、行政測定数:27施設、行政措置数:1)
イ 大気汚染防止普及啓発事業費 216千円
大気汚染防止法、埼玉県生活環境保全条例の規制対象の工場・事業場に対し、継続的に大気汚
染防止に取組ませるために、パンフレットの配布や講習会を開催するなど、大気汚染防止に関す
る普及・啓発を行う。
ウ フロン排出抑制法・自動車リサイクル法施行事業費 3,570千円
平成27年4月から施行となった製造から破壊までフロン類のライフサイクル全体を対象としたフ
ロン排出抑制法の周知を図る。また、改正に伴い拡大する対象業者への指導を徹底する。
(2)事業計画
平成27年度以降:上記事業を継続実施
(3)事業効果
大気環境の保全を図り、県民の健康被害を未然に防止する。
ア 規制基準超過施設の低減
規制基準超過施設の改善によって大気環境の保全が図られる。
イ 大気汚染防止法令等の周知
大気汚染防止法等に基づく遵守すべき事項が事業者に周知徹底され、基準超過等の違反を防止できる。
ウ フロン類の適正処理の推進、法令等の周知
冷凍空調機器等や使用済み自動車の適正処理によるフロン類の管理の適正化が促進される。
(4)その他【変更事項】
システム改修及び水銀測定の新設。フロンガス検知器の購入。
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4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
本庁 9,500千円× 3.5人= 33,250千円
地域 9,500千円×14.7人=139,650千円
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