1 事業概要
児童扶養手当法に基づき、父又は母と生計を同じくし
ていない児童の家庭安定と福祉の向上を図る目的で児童
扶養手当を給付している。
(1)児童扶養手当給付費 1,811,060千円
|
5 事業説明
(1)事業内容
ア 児童扶養手当(町村分のみ)の支給要件 1,811,060千円
次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童又は20歳未満で障害のある児童を監護(養育)している父、母又
は養育者で、公的年金を受けることができる等支給できない要件に該当せず、かつ、所得が一定未満であること。
・父母が離婚した児童 ・父又は母が一定の障害の状態にある児童
・父又は母が死亡した児童 ・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童 ・父又は母がDV保護命令を受けた児童
・その他父又は母と生計を同じくしていない児童(拘禁、生死不明等)等
イ 児童扶養手当の月額
1人目・・・父、母又は養育者の所得により
42,000円(全部支給)、41,990〜9,910円(一部支給)
2人目・・・5,000円加算 3人目以降・・・1人につき3,000円加算
ただし、平成28年8月分より、2人目・・・10,000円加算 3人目以降・・・1人につき6,000円加算
(2)事業計画
児童扶養手当支給日 年3回 4月(12月〜3月分支給)、8月(4月〜7月分支給)、12月(8月〜11月分支給)
各月11日(土曜日、日曜日、又は祝日の場合はその直前の平日)
(3)事業効果
支給対象者(町村分のみ)の推移(各年度7月末)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
3,970人 3,820人 3,839人 3,788人
|