1 事業概要
墓地、埋葬等に関する法律第9条に基づき、引取者の
いない死体の埋葬又は火葬を行った市町村長が繰替支弁
した費用について、県が費用弁償を行う。
(1) 埋・火葬義務支弁費 3,369千円
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5 事業説明
(1)事業内容
埋・火葬義務支弁費 3,369千円
(2)事業計画
墓地、埋葬法第9条第1項に基づき市町村長が行った引取者のない死体(行旅病人及行旅死亡人取扱法、生活保護
法等の適用外のもの)の埋葬又は火葬に要した費用のうち、市町村長が墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項に基
づき繰替支弁した費用について、県が費用弁償を行う。
(3)事業効果
引取者のない死体の埋葬又は火葬が、宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われる。
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