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発表日:2025年10月3日15時

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県政ニュース 報道発表資料

「特定免許状失効者等に関するデータベース」未活用に係る新たな事案の発覚等について

部局名:教育局
課所名:小中学校人事課
担当名:人事・学事・働き方改革担当
担当者名:野田

内線電話番号:6937
直通電話番号:048-830-6937
Email:a6930@pref.saitama.lg.jp

特定免許状失効者等に関するデータベース(※1)(以下「データベース」という。)を活用した処分歴(児童生徒への性暴力等により教員免許状を失効・取上げとなった者の情報)の確認を行っていなかった新たな事案が発覚いたしました。
また、令和7年8月12日(火曜日)付けの報道発表資料の内容に一部誤りがありました。お詫びして以下のとおり訂正させていただきます。

(※1)「特定免許状失効者等に関するデータベース」

  • 児童生徒への性暴力等により教員免許状を失効・取上げとなった者の情報に係る国のデータベース検索システム。
  • 『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』第7条第1項に定められており、学校の教育職員等を任命又は雇用しようとするときには、データベースの活用が義務。
  • 活用対象となる本県公立学校の教育職員等は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員(常勤・非常勤・臨時的任用・再任用・会計年度任用職員等の任用形態や、フルタイム・パートタイム等の勤務時間を問わない)。
  • 運用開始は、令和5年4月1日。
  • 情報の更新日は、教員免許状が失効・取上げとなった翌日。

1 データベースの未活用に係る新たな事案について

(1)概要

 『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』第7条第1項に示された「教育職員等を任命し、又は雇用しようとするとき」の具体について文部科学省に確認したところ、新たなデータベースの未活用が発覚した。

ア 再任用教育職員等を採用する場合

イ 異動等をする場合

(ア) 市町村をまたぐ異動(※2)

(イ) 人事交流等

a 県教育委員会等の事務局職員から県立又は市町村立学校の教育職員等への異動
b 市町村立学校の教育職員等又は市町村教育委員会等の事務局職員から県教育委員会「充て指導主事」(※3)への異動
c 市町村教育委員会事務局職員から市町村立学校の教育職員等への異動
d 国立大学法人の教育職員等から県立又は市町村立学校の教育職員等への異動
e 市町村立学校の教育職員等から県立学校の教育職員等への異動

(※2)市町村をまたぐ異動

『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』第40条の規定(一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用すること)に基づく異動。
 

(※3)「充て指導主事」

『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』第18条第4項の規定に基づき、公立学校の教員籍を有したまま指導主事に充てられた者。

(2)該当者数(令和5年4月2日以降の異動等人数)

○市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校

再任用教育職員等:1,499人 

異動等:2,897人

○県立高等学校・特別支援学校

再任用教育職員等:1,510人

異動等:132人

合計:6,038人

(3)未活用の原因

本採用教育職員等の新規採用時臨時的任用教育職員等の任用時にのみデータベースを活用すればよいものと誤認していた

2 令和7年8月12日付け報道発表資料におけるデータベースによる確認を行っていなかった教育職員等の人数の訂正について

(1)訂正の内容

【正】

○市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校

臨時的任用教員:6,354人

非常勤講師:2,157人

○県立高等学校・特別支援学校

臨時的任用実習助手:139人

臨時的任用寄宿舎指導員:23人

合計:8,673人

【誤】

○市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校

臨時的任用教員:6,536人

非常勤講師:2,187人

○県立高等学校・特別支援学校

臨時的任用実習助手:155人

臨時的任用寄宿舎指導員:29人

合計:8,907人

(2)訂正の理由

データベースの運用開始日である令和5年4月1日採用の教育職員等はデータベースによる確認対象となるか、改めて文部科学省に確認したところ、データベースは教育職員等の採用前に活用することが義務付けられているものであり、令和5年4月2日以降の採用者がその対象となることが判明した。
そのため、データベースによる確認対象者を令和5年4月2日以降に採用された教育職員等とした。

3 処分歴の再確認について

「1 データベースの未活用に係る新たな事案について」の該当者及び「2 令和7年8月12日付け報道発表資料におけるデータベースによる確認を行っていなかった教育職員等の人数の訂正について」の該当者のそれぞれについて、改めて現在の氏名により確認したところ、処分歴のある者はいなかった。
一方、旧姓や改名前の氏名による確認を行っていなかったため、現在、確認作業を行っているところである。

4 再発防止策

(1) 関係職員に対する法制度の正確な理解の徹底を図るとともに、人事異動や採用手続きに関するマニュアル等の見直しを行う。

(2) 見直しを行ったマニュアル等により関係職員への研修を実施するとともに、事務引継の徹底を図る。​​​​​​​

5 問合せ先

○ 市町村立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の教育職員等について

教育局 小中学校人事課 人事・学事・働き方改革担当 野田

直 通 048-830-6937(内線:6937)

E-mail a6930@pref.saitama.lg.jp

○ 県立高等学校・特別支援学校の教育職員等について

教育局 県立学校人事課 事務職員人事担当 鈴木

直 通 048-830-6733(内線:6733)

E-mail a6720@pref.saitama.lg.jp

○ 再任用の教育職員等について

教育局 教職員採用課 採用試験担当 長谷川

直 通 048-830-6795(内線:6795)

E-mail a6790@pref.saitama.lg.jp

○ 県教育委員会の「充て指導主事」について

教育局 総務課 人事(事務局等)担当 大塚

直 通 048-830-6622(内線:6621)

E-mail a6610@pref.saitama.lg.jp

 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

 

 

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