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掲載日:2025年3月7日
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埼玉県教育委員会は、いじめや暴力行為等の問題行動、不登校、子供の貧困、児童虐待等の課題を抱える児童生徒の就学支援、健全育成、自己実現を図ること、教育相談体制の充実や教員の資質の向上を図ることを目的として、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて児童生徒やその家庭への支援などを行うため、埼玉県スクールソーシャルワーカーを以下のとおり募集します。
【募集要項及び提出書類等】
令和7年度埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)募集要項(追加募集)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)
令和7年度埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)調書(追加募集)(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
※様式をダウンロードできない場合はこちらをご覧ください。(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)
(1) 令和7年3月31日時点で、以下のアまたはイの要件の満たす者
ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
イ 教育や福祉の分野に関して専門的な知識・技術を有し、過去に活動実績がある者
※ 地方公務員法第16条に該当する者は受験できません。(詳細は募集要項をご確認ください。)
(2)「令和7年埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)募集要項」による選考の結果、不合格となった方は応募資格がありませんので、ご遠慮ください。
書類審査及び面接
令和7年3月27日(木曜日)
職員会館B02
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24
※具体的な面接時間につきましては、書類提出後に改めて個別にご連絡いたします。
令和7年4月上旬に郵送予定です。
選考の結果、採用「可」とした者を「令和7年度埼玉県スクールソーシャルワーカー採用予定者」として名簿に登載します。
次の事項に該当した場合には採用予定者名簿から削除します。
ア 応募資格を欠いていることが明らかとなった場合
イ 心身の故障その他により、スクールソーシャルワーカーとしての適性を欠くことが明らかとなった場合
採用予定者とならなかった者で、成績上位者は、希望があれば補充任用候補者として名簿に登載します。これは、欠員が生じ、補充の必要のある場合に当該名簿から任用する者であり、採用が保証されるものではありません。
必要書類\応募資格 |
社会福祉士 精神保健福祉士 資格有 |
教育や福祉の分野 での活動経験あり |
(1) 「令和7年度埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)調書(追加募集)」(様式第1-2号) |
〇 | 〇 |
(2) 二次審査結果通知用の封筒 ※角形2号(240×332mm)封筒に御自身の住所・氏名を記入し140円切手を貼付。 |
〇 | 〇 |
(3) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を証明する書類 ※厚生労働省が発行した登録証明書の写し。A4版の用紙で提出できるように、適宜縮小、拡大する。(縦長) |
〇 | 〇 |
(4) 教育や福祉に関する活動実績の証明書 ※勤務先から「在職証明書」の発行を受けてください。 |
〇 |
※(2)について
・面接審査当日に持参して、提出してください。
※(3)について
・合格証書のみの方は、合格証書の写しを出願時にご提出し、資格証明書が届き次第、再度資格証明証の写しをご提出ください。
※(4)について
・令和6年度以前に学校現場で勤務経験のある者、埼玉県スクールソーシャルワーカーとして勤務している者は、人事異動通知書の写しをもって証明書の代わりとする ことができます。
ア 上記(1)、「令和7年度埼玉県スクールソーシャルワーカー(SSW)調書(追加募集)」(様式第1-1号又は様式1-2号)は、埼玉県生徒指導課のホームページからダウンロードし、両面印刷をして提出してください。 埼玉県生徒指導課ホームページ(別ウィンドウで開きます)
イ 上記(3)については、面接日当日に資格の確認を行いますので、必ず原本を持参してください。
ウ 応募の際にご提出いただいた書類は返却いたしません。
埼玉県教育局市町村支援部生徒指導課 総務・不登校対策・中退防止担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1(埼玉県庁第二庁舎4階)
郵送のみ
※封筒の表に「スクールソーシャルワーカー採用選考(令和7年度追加募集)書類在中」と朱書きしてください。
※簡易書留等によらない場合の事故については、一切責任を負いません。
令和7年3月14日(金曜日) 消印有効
「令和7年度埼玉県スクールソーシャルワーカー採用予定者名簿」に登載された者については、原則、令和7年度において、スクールソーシャルワーカーとして任用します。(採用予定者名簿から削除された者は除く。)
その後、医師が証明した胸部エックス線検査の診断結果(令和6年度内に実施したものの写し)等の書類を提出していただきます。
会計年度任用職員
採用後 ~ 令和8年3月31日(予定)
(1) | 課題を抱える児童等への支援及び家庭環境への働き掛け |
(2) | 関係機関とのネットワークの構築、連携・調整 |
(3) | 学校内におけるチーム体制の構築・支援 |
(4) | 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供 |
(5) | 教職員への研修活動等 |
(6) | 校内のいじめ防止等の対策の組織に関すること |
ア 市町村教育委員会(政令市、中核市を除く。)
支援対象:勤務する市町村の小中義務教育学校及び在籍する児童生徒
イ 県立高等学校(全日制課程)
支援対象:拠点校かつ対象校及び在籍する生徒
ウ 県立高等学校(定時制課程)
支援対象:拠点校かつ対象校及び在籍する生徒
エ 県内各教育事務所
支援対象:各教育事務所管内の県立学校(特別支援学校含む。)及び在籍する児童生徒
オ きたうらわ相談室(オンライン相談を含む)
支援対象:県立学校に在籍する生徒
※勤務先は、県教育委員会が決定するものとする。
ア 市町村教育委員会
原則年間90日以内の勤務(週2日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く。)
割振りは、別途所属長が定める。
イ 県立高等学校(全日制課程)
原則年間45日~135日以内の勤務(週1日~週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く。)
割振りは、別途所属長が定める。
ウ 県立高等学校(定時制課程)
原則年間135日以内の勤務(週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後9時45分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く。)
割振りは、別途所属長が定める。
エ 県内各教育事務所
原則年間135日以内の勤務(週3日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く。)
割振りは、別途所属長が定める。
オ きたうらわ相談室(オンライン相談を含む)
原則年間90日以内の勤務(週2日以内の勤務)
午前8時30分から午後5時00分までのうち連続した6時間(休憩時間を除く。)
割振りは、別途所属長が定める。
カ 有給休暇制度有り
ア 報酬 日額 10,040円(予定)
イ 期末手当 報酬月額に期末支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た額を支給
※原則として、一会計年度における任期が6か月以上で、基準日(6月1日、12月1日)に在職する者に支給
ウ 費用弁償 通勤、出張に係わる交通費相当分を別途支給
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