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発表日:2024年10月7日17時

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県政ニュース

坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2694
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和6年6月24日付けでなされた令和6年4月14日執行の坂戸市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会は10月4日に開催した委員会で本件申立てを棄却する裁決を行い、本日、審査申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。

 

1 審査申立人

平瀬 敬久

 

2 主文

本件申立てを棄却する。

 

3 申立ての趣旨

本件選挙における当選の効力に関する異議申出に対する坂戸市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の令和6年6月3日付けの決定(以下「原決定」という。)の取消しを求める。

 

4 申立ての理由

市委員会の棄却理由には納得ができないため、無効票も含めた投票全数を数え直し、当選人6人(大山かよ子氏、よしかわあつき氏、中島ひろよし氏、かぶらぎゆきよ氏、波多野のりかず氏及び吉原まさひろ氏)の当選無効を求める。

(1)市委員会は無効票の割合は過去の選挙と比較すると変わらないとしているが、無効票の数は前回の選挙と比較して大幅に増えており、審査申立人の有効票が紛れている可能性がある。また、審査申立人の得票数は、最下位当選者の票数とは4票差と僅差であることから数え直しをお願いしたい。

(2)本件選挙後に100を超える有権者から投票した旨の連絡があったにもかかわらず、審査申立人の848票という得票数が少なすぎるとする審査申立人の主張に対して、市委員会が、連絡があった人数が当該得票数に近くないことを理由に当該主張には根拠も理由もないとすることには無理がある。

(3)本件選挙において市委員会が証人尋問をした2人の開票事務従事者は、審査申立人と議会で利害関係が生じうる立場にあったため、人選としては不適格と思われる。また、市委員会が審査申立人に対して虚偽の説明を行うなどしている。

 

5 裁決の理由

(1)市委員会から提出された証拠物件や当委員会が職権で実施した証人尋問による証言などから、開票事務に係る一連の手続は適正に執行されたと認めることが相当であり、有効得票数の算定や無効投票の判定について、過誤があると疑うに足る具体的な事実は何ら確認することはできなかった。したがって、本件選挙の選挙会において、各候補者の得票数の算定の決定が適法に行われていたと認められる。

(2)審査申立人は、審査申立書、反論書及び口頭意見陳述において、他の選挙管理委員会等の事例や様々な理由を挙げ開披調査を求めているが、審査申立人の主張するところは要するに、審査申立人の獲得した票が他の候補者の有効投票又は無効投票の中に紛れているのではないかというものである。しかし、審査申立人からは、そうした疑念に関する具体的な事実の適示やその主張を裏付ける立証はなかった。

(3)審査申立人の主張は、得票順位に異動が生じる可能性への期待と開披調査を実施しなかった市委員会への不満に基づく憶測の域を出ないものであって、容認することはできない。したがって、開披調査を実施するに足る正当な事由があるとは認められない。

 

6 その他

当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第207条第1項)

 

7 報道発表資料

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