トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2024年度 > 2024年6月 > 上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について
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発表日:2024年6月17日13時
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部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島
内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2694
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp
令和6年3月28日付けでなされた令和5年12月3日執行の上尾市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会は6月14日に開催した委員会で申立てを棄却する裁決を行い、審査申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。
近藤 泰介
本件申立てを棄却する。
本件選挙における当選の効力に関する異議申出に対する上尾市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の令和6年3月7日付けの決定(以下「原決定」という。)について、その一部の取消しを求める。
(1)手続的な問題点について
(2)当選無効争訟の意義について
(3)住所要件について
(4)投票の効力について
(1)行政不服審査法に明文の規定がないことをもって、異議申出書を参加人へ送付したことを違法と解することはできない。また、開披調査において、支障となった行為は認められないほか、審査申立人から主張を裏付ける証拠の提出がなされておらず、審査申立人の主張には理由がないと評価せざるを得ない。
(2)当選の効力に関する争訟は、選挙そのものが有効に行われたことを前提として、選挙会の決定が適法に行われたかを争うものである。
(3)証拠等から、本件期間を含め現在に至るまで、佐藤氏及び金澤氏が現住所において生活の本拠としての実態を備えていると判断又は判断せざるを得ない。
(4)投票の効力について、他の当選人の有効票の中に無効票や審査申立人の有効票とすべきものはなく、また、無効票の中に審査申立人の有効票とすべきものはなかった。
当委員会の裁決に不服のある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第207条第1項)