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発表日:2024年6月17日13時

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県政ニュース

上尾市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2694
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和6年3月28日付けでなされた令和5年12月3日執行の上尾市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会は6月14日に開催した委員会で申立てを棄却する裁決を行い、審査申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。

1 審査申立人

近藤 泰介

2 主文

本件申立てを棄却する。

3 申立ての趣旨

本件選挙における当選の効力に関する異議申出に対する上尾市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の令和6年3月7日付けの決定(以下「原決定」という。)について、その一部の取消しを求める。

4 申立ての理由

(1)手続的な問題点について

  • 市委員会が異議申出書を参加人にそのまま送付したことで、その後の調査の機会が妨害されている。
  • 開披調査において、市委員会の委員が携帯電話を操作していたり、中立性を欠く発言をしたりした。
  • 原決定は事後的な事情を一切証拠から排除している。

(2)当選無効争訟の意義について

  • 当選の効力については、無効の異議申出や審査の申立てがあった場合は原則として無効とし、違法行為等がないことが明らかである場合に限って有効とすべきである。

(3)住所要件について

  • 令和5年9月3日から本件選挙の期日である同年12月3日までの間(以下「本件期間」という。)において、当選人である佐藤恵理子氏及び金澤祥子氏に居住実態がなく、住所要件を満たさないため、当選は無効である。

(4)投票の効力について

  • 他の当選人の有効票の中に無効票や審査申立人の有効票があるほか、無効票に審査申立人の有効票があると判断される。

5 裁決の理由

(1)行政不服審査法に明文の規定がないことをもって、異議申出書を参加人へ送付したことを違法と解することはできない。また、開披調査において、支障となった行為は認められないほか、審査申立人から主張を裏付ける証拠の提出がなされておらず、審査申立人の主張には理由がないと評価せざるを得ない。

(2)当選の効力に関する争訟は、選挙そのものが有効に行われたことを前提として、選挙会の決定が適法に行われたかを争うものである。

(3)証拠等から、本件期間を含め現在に至るまで、佐藤氏及び金澤氏が現住所において生活の本拠としての実態を備えていると判断又は判断せざるを得ない。

(4)投票の効力について、他の当選人の有効票の中に無効票や審査申立人の有効票とすべきものはなく、また、無効票の中に審査申立人の有効票とすべきものはなかった。

6 その他

当委員会の裁決に不服のある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第207条第1項)

 

7 報道発表資料

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