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発表日:2024年3月28日13時

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県政ニュース

桶川市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:埼玉県選挙管理委員会
課所名:埼玉県選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・宍戸

内線電話番号:2695
直通電話番号:2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和6年2月8日付けで提起された令和5年11月19日執行の桶川市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会は3月26日に開催した委員会で申出を棄却する裁決を行い、審査申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。

1  申立人

星野  充生

2  主文

本件申立てを棄却する。

3  申立ての趣旨

本件選挙における当選人ほそや文人氏(以下、「本件当選人」という。)の当選を無効とする異議申出に対する桶川市選挙管理委員会の令和6年1月16日付けの決定について、審査を求める。

4  申立ての理由

桶川市選挙管理委員会に申し出た異議申出に対する決定書において一部疑問の残る又は調査不十分、説明不足と思われる点があり、更なる調査を求める。

5  裁決の理由

審査申立人の主張には理由がなく、本件当選人が令和5年8月19日から本件選挙の期日である同年11月19日までの間(以下「本件期間」という。)、引き続き桶川市内に住所を有していなかったという事実も認められない。

したがって、本件当選人の生活の本拠たる住所は、住所認定の判断基準に照らし本件期間においては桶川市内にあると判断するのが相当である。

6  その他

当委員会の裁決に不服のある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第207条第1項)

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