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掲載日:2025年7月7日
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荒川右岸流域下水道は、川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、吉見町の13市町を計画処理区域として、当該区域の下水を受け入れ処理をしている流域下水道です。
流域下水道管のひとつである新河岸川北幹線の圧送管区間において、計画的な維持管理をおこなう目的から二条化(二本の管で繋ぐこと)を計画しております。
都市計画法第17条では、都市計画を決定しようとする時は、公告し、当該都市計画の案を2週間公衆の縦覧に供することとし、また、都市計画の案に係る関係市町村の住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができることとしています。県は意見書の要旨と県の見解について、都市計画審議会に都市計画案を付議する際に、併せて報告しています。
下記縦覧場所では大判印刷の図面、参考図面を閲覧いただくことができます。
埼玉県下水道事業課(埼玉県庁衛生会館2階)さいたま市浦和区高砂三丁目13番3号
荒川右岸下水道事務所(管理棟1階)和光市新倉六丁目1番1号
川島町上下水道課(川島町役場1階)川島町大字下八ツ林870番地1
吉見町水生活課(吉見町役場3階)吉見町大字下下細谷411
令和7年7月7日(月曜日)から令和7年7月22日(火曜日)まで
※土曜日、日曜日、祝日は除く(各窓口の縦覧)
本ページのほか、下水道事業課のページ(別ウィンドウで開きます)にも掲載しています。
ホームページでの縦覧は土曜日、日曜日、祝日もご確認いただけます。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係町(川島町、吉見町)の住民及び利害関係人は「意見書」を提出することができます。
住所・氏名・日付・都市計画案についての意見を記入のうえ、各縦覧会場へ直接提出または郵送で提出してください。
「意見書」の様式は各縦覧会場で配布しているもの、もしくはこちら(意見書様式(PDF:55KB))よりダウンロードした様式をお使いください。
提出期間令和7年7月7日(月曜日)から7月22日(火曜日)(郵送の場合消印有効)
住所又は主たる事務所の所在地の市町村が、都市計画を定める土地の区域が存する市町村と異なる場合は、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容についても記載してください。
埼玉県が決定する荒川右岸流域下水道の都市計画変更案を作成するにあたり、住民の皆さまからご意見をうかがう(公述申出)場である公聴会を開催するため、令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで原案の縦覧(都市計画法第16条)及び公述申出期間を設けましたが、原案に対する公述申出はありませんでした。
このため、令和7年4月19日(土曜日)に川島町旧小見野小学校で開催を予定していた公聴会は開催いたしません。