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ページ番号:38134

掲載日:2025年4月1日

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各種申請・届出の提出先

建築確認申請(建築基準法)

指定確認検査機関に申請する場合は申請先機関にお問合せください。
確認申請の概要等についてはリンク先ページをご覧ください。(建築安全センターの共通ページが別ウィンドウで開きます)

申請窓口

建設地の各市町担当課
※当センター審査の案件であっても申請書類の提出先は建設地の各市町となります。

 

建築物
(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市
本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

審査窓口
  • 1号建築物

熊谷建築安全センター 熊谷本所(確認担当)
電話:048-533-8775

熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

  • 2号建築物

次に該当するいずれかの建築物
1)木造以外の建築物
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造
4)高さ16メートルを超える木造

上記以外 各市担当課※1,2 同上 各市担当課※1,3 同上
  • 上記以外の2号、3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。
※1 計画に際して当センターの許可がある場合、審査窓口は熊谷建築安全センターとなります。
※2 本庄市の都市計画区域外のは熊谷建築安全センター熊谷本所が審査窓口となります。
※3 秩父市の都市計画区域外の伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘の区域は「市担当課」、「それ以外の都市計画区域外」は秩父駐在が審査窓口となります。

完了・中間検査(建築基準法)

指定確認検査機関に申請する場合は当該機関にお問合せください。
中間検査が必要な建物(建築安全センターの共通ページが別ウィンドウで開きます)

 

建築物
(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市
本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

申請

検査

窓口

  • 1号建築物

熊谷建築安全センター 熊谷本所(監察担当)
電話:048-533-8776

熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

  • 2号建築物

次に該当するいずれかの建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造
4)高さ16メートル超を超える木造

上記以外 各市担当課※1,2 同上 各市担当課※1,3 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。
※1 計画に際して当センターの許可がある場合、審査窓口は熊谷建築安全センターとなります。
※2 本庄市の都市計画区域外のは熊谷建築安全センター熊谷本所が窓口となります。
※3 秩父市の都市計画区域外の伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘の区域は「市担当課」、「それ以外の都市計画区域外」は秩父駐在が窓口となります。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

 

建築物
(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市
本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

提出


審査窓口

  • 1号建築物

熊谷建築安全センター 熊谷本所(安全担当)
電話:048-533-8775

熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

  • 2号建築物

次に該当するいずれかの建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造
4)高さ16メートル超を超える木造

上記以外 各市担当課※1,2 同上 各市担当課※1,3 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。
※1 計画に際して当センターの許可がある場合、審査窓口は熊谷建築安全センターとなります。
※2 本庄市の都市計画区域外のは熊谷建築安全センター熊谷本所が窓口となります。
※3 秩父市の都市計画区域外の伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘の区域は「市担当課」、「それ以外の都市計画区域外」は秩父駐在が窓口となります。

埼玉県建築物環境配慮制度(CASBEE埼玉県)

  建設地

行田市、加須市、本庄市

羽生市、深谷市

寄居町、美里町

神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町

長瀞町、小鹿野町

提出・審査窓口 熊谷建築安全センター 熊谷本所(安全担当)
電話:048-533-8775
熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。

埼玉県福祉のまちづくり条例

審査申請窓口

建設地の各市町担当課
※申請書類の提出先は建設地の各市町となります。

  建設地

行田市、加須市、本庄市
羽生市、深谷市

寄居町、美里町

神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

審査窓口

完了検査申請・検査窓口

熊谷建築安全センター 熊谷本所

(審査:確認担当)
電話:048-533-8775

(完了検査:監察担当)

電話:048-533-8776

熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

 

建築物
(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市
本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

提出


審査窓口

  • 1号建築物

熊谷建築安全センター 熊谷本所(安全担当)
電話:048-533-8775

熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

  • 2号建築物

次に該当するいずれかの建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造
4)高さ16メートル超を超える木造

上記以外 各市担当課※1,2 同上 各市担当課※1,3 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。
※1 計画に際して当センターの許可がある場合、審査窓口は熊谷建築安全センターとなります。
※2 本庄市の都市計画区域外のは熊谷建築安全センター熊谷本所が窓口となります。
※3 秩父市の都市計画区域外の伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘の区域は「市担当課」、「それ以外の都市計画区域外」は秩父駐在が窓口となります。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

お知らせ】平成30年1月1日(火曜日)から建設リサイクル法の届出様式が変更となります。
新しい届出様式は下記の建設リサイクル法届出様式からダウンロードしてください。
建設リサイクル法届出様式

オンライン申請できます!
オンライン申請(別ウィンドウで開きます)

 

建築物
(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市
本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町

秩父市

横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

提出


審査窓口

  • 1号建築物

熊谷建築安全センター 熊谷本所(安全担当)
電話:048-533-8775

熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777

  • 2号建築物

次に該当するいずれかの建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造
4)高さ16メートル超を超える木造

上記以外 各市担当課※1,2 同上 各市担当課※1,3 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が管轄となります。
※1 計画に際して当センターの許可がある場合、審査窓口は熊谷建築安全センターとなります。
※2 本庄市の都市計画区域外のは熊谷建築安全センター熊谷本所が窓口となります。
※3 秩父市の都市計画区域外の伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘の区域は「市担当課」、「それ以外の都市計画区域外」は秩父駐在が窓口となります。

 各市町の担当課

建設地 市町担当課
行田市 建築開発課(電話:048-550-1551)
加須市 建築開発課(電話:0480-62-1111(代表))
本庄市 建築開発課(電話:0495-25-1111)
羽生市 まちづくり政策課(電話:048-561-1121(代表))
深谷市 建築住宅課(電話:048-571-1211)
寄居町 都市計画課(電話:048-581-2121)
美里町 建設課(電話:0495-76-5134)
神川町 建設課(電話:0495-77-0702)
上里町 まちづくり推進課(電話:0495-71-6511)
秩父市 建築住宅課(電話:0494-22-2211)
横瀬町 建設課(電話:0494-25-0117)
皆野町 建設課(電話:0494-62-1463)
長瀞町 建設課(電話:0494-66-3111)
小鹿野町 建設課(電話:0494-75-5062)

 [参考]法改正後(令和7年4月1日以降)の法第6条1項の分類

法第6条1項の分類

1号 建築物 建築基準法別表1(い)に掲げる特殊建築物でその用途の床面積>200平方メートル
2号 建築物 階数≧2または延べ面積>200平方メートル
3号 建築物 上記1号~2号以外(※都市計画区域、知事が指定する区域内に限る。)
  • 令和7年4月1日の法改正により4号建築物の分類はなくなりました。
  • 2号建築物の所管は市と県に分かれるためご注意ください。

令和7年4月法改正前後の比較

法改正_国土交通省_表法改正_国土交通省_表2

(引用:国土交通省)

  • 改正後が令和7年4月1日以降です。
  • 法改正後、都市計画区域外の建築確認対象の対象が拡大されています。木造2階建ての建築物も建築確認が必要となりますのでご注意ください。


 

お問い合わせ

都市整備部 熊谷建築安全センター  

郵便番号360-0841 埼玉県熊谷市新堀500

ファックス:048-533-1631

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