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ページ番号:38145

掲載日:2025年4月1日

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建築計画概要書等の写し・建築台帳記載事項証明等の交付

申請窓口

1 建築台帳記載事項証明・概要書の写し 

 

建築物

(建築基準法第6条1項)
法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市

本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町
秩父市 横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

建物毎の

  • 1号建築物
熊谷建築安全センター 本所(安全担当)
電話:048-533-8775
熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777
  • 2号建築物
次のいずれかに該当する建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造

4)高さ16メートルを超える木造

上記以外 各市担当課 同上 各市担当課 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が申請先となります。

 建築台帳記載事項証明・概要書の写しの交付申請について

以下のページをご覧ください。

建築台帳記載事項証明の交付、建築計画概要書の写しの交付について

2 概要書の閲覧

 

建築物

(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市

本庄市、羽生市
深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町
秩父市 横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

建物毎の

  • 1号建築物
熊谷建築安全センター 本所(安全担当)
電話:048-533-8775
熊谷建築安全センター 秩父駐在
電話:0494-22-3777
  • 2号建築物
次のいずれかに該当する建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを
   超える木造

4)高さ16メートルを超える木造

上記以外 各市担当課 同上 各市担当課 同上
  • 3号建築物

  ※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が申請先となります。

3 道路位置指定の写し

  建設地

行田市、加須市、本庄市
羽生市、深谷市

寄居町、美里町
神川町、上里町
秩父市 横瀬町、皆野町
長瀞町、小鹿野町

申請先

各市 担当課

熊谷建築安全センター

本所(安全担当)
電話:048-533-8775

市 担当課

熊谷建築安全センター

秩父駐在
電話:0494-22-3777

※長瀞町の道路位置指定の写しの交付は、情報公開による対応となります。
※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が申請先となります。

証明書等を交付できる建築物等 

建築台帳記載事項証明の交付ができる建築物等[熊谷本所]

 

建築物

(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市、本庄市

羽生市、深谷市

寄居町、美里町、神川町、上里町

付対象

  • 1号建築物

S26年度~S52年度(※一部あり)

S53年度~H11年度4月30日以前に建築確認処分された物件

  • 2号建築物
 

次のいずれかに該当する建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを超える木造

4)高さ16メートルを超える木造

 

上記以外 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が交付先となります。

建築台帳記載事項証明の交付ができる建築物等[秩父駐在]

 

建築物

(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地
秩父市 横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

交付対象

  • 1号建築物
S26年度~H11年度4月30日以前に建築確認処分された物件
  • 2号建築物

次のいずれかに該当する建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを超える木造

4)高さ16メートルを超える木造

上記以外 同上
  • 3号建築物

 

建築計画概要書の写しを発行できる建築物[熊谷本所]

 

建築物

(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地

行田市、加須市、本庄市

羽生市、深谷市

寄居町、美里町、神川町、上里町

発行対象

  • 1号建築物

H8年度~H10年度(※一部あり)

H11年度~現年度

  • 2号建築物
 

次のいずれかに該当する建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを超える木造

4)高さ16メートルを超える木造

上記以外 同上
  • 3号建築物

※建設地が熊谷市内の物件は熊谷市が交付先となります。

建築計画概要書の写しを発行できる建築物[秩父駐在]

 

建築物

(建築基準法第6条1項)

法改正後(令和7年4月1日)の分類で表記

建設地
秩父市 横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

発行対象

  • 1号建築物
S55年度~現年度(※一部あり)
  • 2号建築物

次のいずれかに該当する建築物
1)木造以外
2)地階を除く階数3以上の木造
3)延べ面積300平方メートルを超える木造

4)高さ16メートルを超える木造

上記以外 同上
  • 3号建築物

 

その他

昇降機等

エレベーター、エスカレーターについては、建築安全課(電話:048-830-5511)にお問合せください。

 

 各市の担当課

建設地 市町担当課
行田市 建築開発課(電話:048-550-1551)
加須市 建築開発課(電話:0480-62-1111(代表))
本庄市 建築開発課(電話:0495-25-1111)
羽生市 まちづくり政策課(電話:048-561-1121(代表))
深谷市 建築住宅課(電話:048-571-1211)
秩父市 建築住宅課(電話:0494-22-2211)

 

 [参考]法改正後(令和7年4月1日以降)の法第6条1項の分類

法第6条1項の分類

1号 建築物 建築基準法別表1(い)に掲げる特殊建築物でその用途の床面積>200平方メートル
2号 建築物 階数≧2または延べ面積>200平方メートル
3号 建築物 上記1号~2号以外(※都市計画区域、知事が指定する区域内に限る。)
  • 令和7年4月1日の法改正により4号建築物の分類はなくなりました。
  • 2号建築物の所管は市と県に分かれるためご注意ください。

令和7年4月法改正前後の比較

法改正_国土交通省_表法改正_国土交通省_表2

(引用:国土交通省)

  • 改正後が令和7年4月1日以降です。
  • 法改正後、都市計画区域外の建築確認対象の対象が拡大されています。木造2階建ての建築物も建築確認が必要となりますのでご注意ください。

 

お問い合わせ

都市整備部 熊谷建築安全センター  

郵便番号360-0841 埼玉県熊谷市新堀500

ファックス:048-533-1631

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