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掲載日:2024年5月24日

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砂防法・地すべり防止法・急傾斜地法に係る許可申請

砂防法に係る許可申請について

  砂防指定地において以下の行為を行う場合には、埼玉県砂防指定地管理条例第3条第1項の許可が必要です。

  • のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
  • 土石の類の採取又は鉱物の採掘
  • 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
  • 立木竹の伐採又は樹根の採掘
  • 木竹の滑下又は地引による搬出

様式について

地すべり防止法・急傾斜地法に係る許可申請について

  地すべり防止区域において地すべり防止法第18条第1項各号所定の行為を行う場合には、所長の許可が必要です。

  急傾斜地崩壊危険区域において急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)第7条各号所定の行為を行う場合には、所長の許可が必要です。 

 申請について

  地すべり防止法・急傾斜地法に係る申請については、窓口にてご相談ください。

お問い合わせ

県土整備部 秩父県土整備事務所  

郵便番号369-1871 埼玉県秩父市下影森1002-1 埼玉県秩父県土整備事務所

ファックス:0494-21-1270

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