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掲載日:2022年7月15日

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県営農業農村整備事業の完了について(~農用地区域からの除外制限について~)

農業農村整備事業の受益地は、事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、農用地区域からの除外が制限されます。
これは、他の農地と比較して、営農条件が優れるため、公共投資の効用が十分に発揮されるよう、国はこのような農地を一定期間(8年間)農用地区域として確保することとしています。
 

令和3年度完了地区(制限は令和11年度まで)

庄内領2期地区

  • 県事業名:かんがい排水事業(長寿命化対策)
  • 関係市町:春日部市、幸手市、杉戸町
  • 事業完了日:令和4年2月18日
  • 事業の受益区域:別添図のとおり(PDF:1,033KB)

令和2年度完了地区(制限は令和10年度まで)

閏戸地区

騎西領・黒沼・笠原沼地区

  • 県事業名:かんがい排水事業(長寿命化対策)
  • 関係市町:さいたま市、加須市、春日部市、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町
  • 事業完了日:令和3年3月12日
  • 事業の受益区域:別添図のとおり(PDF:767KB)

 


 

 

お問い合わせ

農林部 春日部農林振興センター  

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼一丁目76番地 埼玉県春日部地方庁舎3階

ファックス:048-734-1344

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