トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > 春日部農林振興センター > 農業農村整備 > 県営農業農村整備事業の完了について(~農用地区域からの除外制限について~)
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掲載日:2022年7月15日
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農業農村整備事業の受益地は、事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、農用地区域からの除外が制限されます。
これは、他の農地と比較して、営農条件が優れるため、公共投資の効用が十分に発揮されるよう、国はこのような農地を一定期間(8年間)農用地区域として確保することとしています。
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