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掲載日:2025年1月31日
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指定難病の医療給付を受けるには、支給認定申請を行い、埼玉県から認定される必要があります。
制度の詳細は埼玉県ホームページ「指定難病医療給付制度について」をご確認ください。
ご申請をされる場合は、必ず下記留意事項をご確認の上、手続きをしてください。
様式はダウンロードして印刷したものをご使用ください。
様式・各種手続きに必要な書類・記入例・手引き等についてはこちら
〒347ー0031埼玉県加須市南町5ー15
埼玉県加須保健所保健予防推進担当(難病担当)行
※住民票上の居住地が、加須市、羽生市、行田市の方のみとなります。
〇添付書類については必ず変更後の内容が記載されたものをご用意ください。
〇必要書類に不足しているものがないか、提出する前に確認してください。
〇切手を貼って郵送される場合は、郵便料金が不足しないよう注意してください。
〇郵送等の事故の責任は負いかねますので、ご心配な方は、書留や特定記録等を利用してください。
〇必要書類の多くは、原本を提出していただきますので、控えが必要な方は、ご自分でコピーを取るなどしてください。
〇保険変更や氏名変更等の記載事項変更を行う場合は、変更に必要な書類とともに、返信用封筒(長3形(23.5×12c
m))を同封してください。
※110円分の切手(簡易書留希望の場合は460円分の切手)を 貼り、郵送先の郵便番号、住所、氏名を記載してください。
〇医療費助成の対象となるためには、病名の診断のみではなく、認定基準(診断基準・重症度基準)を満たす必要があります。
申請には、(保険対象外の)診断書料等の費用がかかりますので、御自身が基準を満たしているか担当医に御確認いただいた
だいたうえで、申請されることをお勧めいたします。
ただし、重症度基準を満たさない場合でも軽症者特例に該当する場合は、認定の対象となる場合があります。
詳しくは手引きP.7〜8をご覧ください。
〇医療受給者証の交付は、健康保険組合等への照会等の事務処理を行うため、申請から最低でも3か月から4か月程度かかりま
す。
入院等により高額な医療費の自己負担が生じる場合には、加入されている健康保険組合等に申請し、「限度額適用認定証」又
は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることをお勧めします。
〇受給者証がお手元に届くまでの期間に病院や薬局等の窓口で「医療費受給者証の自己負担上限額を超える支払いが生じた場合
」や「医療費受給者証が適用された場合に軽減される自己負担割合(2割分)を超えて支払いをした場合」には、医療費の払
い戻しを請求することができます。
請求する際には、指定医療機関・薬局等で支払った領収証・明細書の原本(再発行・コピー不可)が必要になりますので、な
くさずに大切に保管しておいてください。
※領収書等の原本を紛失された場合、該当医療費の還付は行えませんので、ご注意ください。
〇審査の結果、認定基準を満たさないと判断された場合、申請者の方には担当医と相談の上、認定基準を満たすように診断書の
修正を行っていただきます。
診断書の修正が必要な場合は、保健所から申請者の方にご連絡いたしますので、申請書には必ず、日中連絡がとれる電話番号
をお書きください。
〇必要書類に不足しているものがないか、提出する前に確認してください。
→提出書類チェックリスト(新規申請用)(PDF:279KB)
〇手続きの内容によっては受給者証の交付までに時間を要します。
直近で医療機関を受診される予定などがある場合は、時間に余裕をもって手続きを行っていただくようお願いいたします。
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