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掲載日:2025年1月15日

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産業廃棄物関係

産業廃棄物に関する申請及び届出等の御案内です。

  1. 産業廃棄物中間処分業及び収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可を有する事業者が必要な申請等について
  2. 排出事業者が必要な届出等について 

産業廃棄物中間処分業及び収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可を有する事業者が必要な申請等について

更新許可申請

1.申請先
  • 更新の申請は各環境管理事務所で受け付けています。
  • 東部環境管理事務所では、行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町を所管しています。

※これから新たに許可の取得を考えている方は、産業廃棄物指導課の新規許可についてのページを参照してください。

2.時期
  • 更新申請を提出されるまえに、電話等で必ず予約をお願いします。
  • 許可期限の約3か月前から、受付を行っています。
3.様式
4.様式
  • 埼玉県では、令和6年3月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の使用を終了しました。これに伴い、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。
  • 詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)Open this document with ReadSpeaker docReader」を御確認ください。

変更届

名称、役員、運搬に用いる車両等の事項を変更した場合は、変更の日から10日以内(名称、役員の変更は30日以内)に環境管理事務所まで届け出てください。

  • 事業の範囲を変更しようとするときは、変更の許可が必要になります。変更しようとする事項が、許可の必要な行為か御不明な場合、お気軽に環境管理事務所まで御相談ください。 
  • 産業廃棄物処理業変更届の様式は産業廃棄物処理業等許可申請等に関する様式のページから取得できます。

実績報告

産業廃棄物処理業許可を取得している方は、産業廃棄物の処理の状況について、埼玉県知事に報告する必要があります。

  • 報告は毎年4月1日から6月30日までに行ってください。
  • 報告対象(報告すべき事項)は、前年度の4月1日から3月31日までです。
  • 実績報告についての詳細は、こちらの実績報告のページで紹介しています。

排出事業者が必要な届出等について

産業廃棄物管理票交付状況等報告書

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者は、その交付の状況について、知事に報告しなければなりません。

  • 排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について報告してください。
  • 電子マニフェストを利用した分については、報告不要です。
  • 詳細は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書のページを参照してください。

多量排出事業者の処理計画書、処理計画実施状況報告書

事業活動に伴い、多量の産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、知事に報告しなければなりません。
詳細は、多量排出事業者に係る報告のページを参照してください。

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、知事に報告しなければなりません。
報告の様式は、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する様式のページから取得してください。

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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